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記事ID:0000605 更新日:2021年12月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

利用者負担が高額になったとき

高額介護(介護予防)サービス費の支給

同一世帯内で、同一月内に支払った介護費用の利用者負担額を合計し、一定の上限額を超える場合、超えた分が支給されます。

食費、居住費(滞在費)、日常生活費、住宅改修費、福祉用具購入費、支給限度を超えてサービスを利用した場合の負担分などは、対象となりません。

高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担上限額
利用者負担段階区分 利用者負担上限額
住民税課税世帯 〈世帯〉 37200円
住民税非課税世帯 〈世帯〉 24600円

住民税非課税世帯の方で

  • 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
  • 老齢福祉年金の受給者

〈個人〉 15000円

〈世帯〉 24600円

  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担を15000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

〈個人〉 15000円

〈世帯〉 15000円

高額医療・高額介護合算制度

各医療保険における世帯内で、一年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超える場合、超えた分が申請により支給されます。申請は医療保険者に行います。

<70歳未満の方がいる世帯>

基準所得額

(総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額の世帯合計)

限度額

901万円超

212万円

600万円超~901万円以下

141万円

210万円超~600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

市民税非課税世帯

34万円

 

<70歳以上の方がいる世帯>

課税所得額

(基礎控除のほか配偶者控除など各種所得控除後の金額)

限度額

690万円以上

212万円

 380万円以上~690万円未満

141万円

 145万円以上~380万円未満

67万円

145万円未満

56万円

市民税非課税世帯

31万円

市民税非課税世帯(所得が一定以下)

(年金収入が80万円以下等)

19万円

※同じ世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は31万円

  1 医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。

  2 同一世帯でも、医療保険の種類が違う場合は合算対象になりません。

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