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利用者負担が高額になったとき
高額介護(介護予防)サービス費の支給
同一世帯内で、同一月内に支払った介護費用の利用者負担額を合計し、一定の上限額を超える場合、超えた分が支給されます。
食費、居住費(滞在費)、日常生活費、住宅改修費、福祉用具購入費、支給限度を超えてサービスを利用した場合の負担分などは、対象となりません。
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 |
---|---|
住民税課税世帯 | 〈世帯〉 37200円 |
住民税非課税世帯 | 〈世帯〉 24600円 |
住民税非課税世帯の方で
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〈個人〉 15000円 〈世帯〉 24600円 |
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〈個人〉 15000円 〈世帯〉 15000円 |
高額医療・高額介護合算制度
各医療保険における世帯内で、一年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超える場合、超えた分が申請により支給されます。申請は医療保険者に行います。
<70歳未満の方がいる世帯>
基準所得額 (総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額の世帯合計) |
限度額 |
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901万円超 |
212万円 |
600万円超~901万円以下 |
141万円 |
210万円超~600万円以下 |
67万円 |
210万円以下 |
60万円 |
市民税非課税世帯 |
34万円 |
<70歳以上の方がいる世帯>
課税所得額 (基礎控除のほか配偶者控除など各種所得控除後の金額) |
限度額 |
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690万円以上 |
212万円 |
380万円以上~690万円未満 |
141万円 |
145万円以上~380万円未満 |
67万円 |
145万円未満 |
56万円 |
市民税非課税世帯 |
31万円 |
市民税非課税世帯(所得が一定以下) (年金収入が80万円以下等) |
19万円 ※同じ世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は31万円 |
1 医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。
2 同一世帯でも、医療保険の種類が違う場合は合算対象になりません。