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テレワークスペースの整備に補助金を交付します
テレワークスペースの整備に最大150万円の補助金を交付します
市内のテレワーク環境整備を推進するため、テレワークスペースを整備する事業者に、整備費の一部を補助します。
(この補助事業は、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した事業です。)
令和5年度テレワークスペース整備事業補助金手続きの手引き [PDFファイル/367KB]
令和5年度青梅市テレワークスペース整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/132KB]
令和5年度青梅市テレワークオフィス整備事業補助金の概要
目的
新型コロナウイルス感染症の拡大により、テレワークが普及し、新しい働き方として広く認知されるようになりました。
市では、新しい生活様式の普及促進等を進める中で、テレワークの推進を行っており、安心してテレワークができる環境整備に努めています。
この一環として、テレワークスペースを整備する事業者に整備費用の一部を補助することで、民間資本の参入を促進し、テレワーク環境の質と量の確保を図ることを目的とし、補助事業を実施いたします。
対象となる事業
補助対象事業 | 補助上限額(補助率) | |
---|---|---|
1 | テレワークを行う専用のスペースで、不特定多数の利用者が任意に時間や場所を設定し、仕事を行うことに適した空間 |
150万円 (2分の1) |
2 | 既存店舗の一部を改修し、不特定多数の利用者が任意に時間や場所を設定し、仕事を行うことに適した空間 |
50万円 (2分の1) |
3 |
本拠地の事業所から離れた場所にある事務所で、その事業所に勤務する者が仕事を行うことのできる空間(2名以上が利用可能で、想定される利用者に市民が含まれる) |
150万円 (2分の1) |
【共通する要件】
(1) 補助金の支払が完了してから3か月以内にテレワークスペースとして営業(共用)を開始すること。店舗の一部を整備する場合は、補助金の支払い完了後3か月以内にテレワークスペースの提供を開始すること。
(2) 3年間の事業計画があり、3年以上継続して営業することが見込まれる事業であること。(補助金を用いて整備された設備等は、3年間はテレワークスペースのために使用すること。)
(3) 1週間当たり4日以上の営業を行うこと。
(4) 午前8時から午後5時までの時間帯を含む1日当たり5時間以上の営業を行うこと。
(5) 利用者に必要な机、椅子、電源、Wi-Fi環境、トイレ等が整備されていること。
(6) 補助事業にかかる工事の施工者を、市内に本社または事務所を有するものに依頼すること。
(7) 前号の工事は、補助金の交付決定後に着手すること。
(8) 机や椅子等の備品類等の購入については、補助金の交付決定後に発注すること
(9) 営業を開始した後も、市が行うテレワークの推進にかかる事業に協力すること。
Q&A
Q . 自宅のテレワーク環境整備は対象となりますか?
A . 自宅のテレワーク環境整備は対象となりません。
対象となる事業者
補助事業の対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす法人または個人事業者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しないと認められるもの
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されていないもの
(3) 青梅市競争入札等参加有資格者指名停止基準(平成19年4月1日実施)による指名停止を受けていないもの
(4) 市区町村民税を滞納していないもの
(5) 青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団および同条第3号に規定する暴力団関係者でないもの
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当しないもの
(7) 政治活動、宗教活動、意見広告および個人の宣伝にかからないもの
(8) 公の秩序または善良の風俗に反するおそれがないもの
(9) 補助金の補助を受けようとする事業について、他の補助金の交付を受けていないもの
申請書類
次の書類を企画政策課に提出してください。
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 補助事業予定箇所の現況が分かる写真、位置図および平面図
(4) 補助事業の見積書
(5) 法人の登記事項証明書または個人事業者であることを確認できる書類
(6) 市区町村民税の納税証明書
(7) 申請の資格に関する申立書(様式第3号)
(8) その他提出が必要と認める書類
申請方法
募集期間内に、「申請方法」にある書類を提出してください。
募集期限 令和6年1月31日
土・日曜日、休日を除く午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く)
提出先
青梅市役所 4階 企画政策課
募集期間内であっても、補助金交付決定額が予算に達した場合は受付を終了します。
応募に当たっての注意事項
(1) 応募書類は、記入漏れや添付書類に不備がないようにご提出ください。
(2) 提出いただいた書類については返却しませんので、必要に応じてコピー等を取ってください。
(3) 応募書類の様式は、このページからダウンロードできます。
結果通知
申請書類を審査し、補助金の交付を決定したときは補助金交付決定通知書により通知します。
申請者多数により予算額を超える場合は、抽選にて補助対象者を決定します。(予算額300万円)
テレワークオフィスの事業状況報告等
補助を受けた事業者は、営業を開始した日の属する会計年度を含む3か年について、毎年度末に事業の実施状況を事業実施状況報告書(様式第12号)により報告してください。
令和2年度補助事業活用例
令和2年度には2か所のテレワークスペース整備を支援しました。
(この事業は国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用しました。)
Work at ome<外部リンク>(西分町)
青梅コワーキングスペース<外部リンク>(師岡町)
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