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買物代行サービス事業Q&A
質問一覧
買物代行サービスの範囲
Q1 購入できる品物は、原則として食料品、生活用品等の日常生活に必要なものとありますが、具体的にどんなものを買えますか。
Q2 購入できる品物の上限金額は、1回の利用につき総額で1万円とありますが、1万円を超えた場合はどのように対応しますか。
利用者からの申込
Q8 利用者からの申込を受ける際、「今日中に品物を届けて欲しい」という依頼があった場合、当日に買物代行サービスを提供してもよいですか。
Q11 対象者でない方からの依頼を、業務として受付けても良いですか。
Q13 買物代行サービスを実施した後、次回の予約という形で、口頭で申込をしたいと利用者に言われました。申込を受け付けてよいですか。
Q14 利用者から利用日や買物内容の変更、またはキャンセルの申出があった場合、どのように対応すればよいですか。
Q15 Q14の回答で、「原則として変更やキャンセルの申出には応じてください」とありますが、例外となるのはどのような場合ですか。
Q16 買物中に、利用者からキャンセルの申し出がありました。キャンセルは可能ですか。
Q17 利用者から申込の依頼があったが、希望日が既に先約で埋まっている場合は、申込をお断りしてもよいですか。
Q18 利用希望者の自宅と買物代行を行う商店が離れているため、移動に時間がかかることを理由として、申込を断ることはできますか。
買物代行を希望する品物等の確認
Q19 品物等の確認は、どのタイミングで行えば良いでしょうか。
Q20 品物等を確認する際は、具体的にどういった項目を確認すればよいですか。
品物の購入
Q21 事業者募集のページ「3 品物の購入」に「運搬に必要なバッグ等」とありますが、具体的にはどのようなものを用意すればよいですか。
Q22 購入代金の支払いについて、電子マネーやクレジットカード、ポイントカード、商品券等を利用者から預かって使用することは可能ですか。
Q23 買物代金は、委託事業者が立て替えなければならないのですか。
Q24 A23で「原則として委託事業者で立て替え払い」とありますが、事前に買物代金を預かることはできませんか。
Q25 利用者が、レジ袋に品物を入れてほしいと希望した場合、レジ袋を購入して対応することはできますか。また、その代金は利用者の負担となりますか。
Q26 運搬に使用するバッグ等はいつアルコール消毒をするべきですか。
Q27 運搬に使用するバッグ等を消毒するためのアルコールにかかる費用は、市に請求してもよいですか。
品物の受け渡し
Q29 買物代金の精算は、クレジットカードや電子マネーで行うことは可能ですか。
Q30 利用者負担金300円は、受け取らないといけませんか。
Q31 誤って、利用者に頼まれた品物とは別の品物を購入してしまいました。この場合、どのように対応したらよいですか。
Q32 利用者に頼まれた品物どおりに商品を購入しましたが、利用者からやっぱりこの品物は必要なかったと言われました。この場合、どのように対応したらよいですか。
Q33 市が交付した利用券を利用者から回収し忘れた場合、どうなりますか。
Q34 買物をした品物を利用者に届けたが、不在だった場合はどのように対応したらよいですか。
委託料の請求方法
Q36 市が交付した利用券を利用者から回収し忘れた場合、委託料の請求はできますか。
その他
Q37 使用するマスクと手袋は、1回の利用ごとに交換する必要がありますか。また、使い捨てのものに限られますか。
Q38 契約に関する書類等を確認したい場合、どこに問合せをすればよいですか。
回答
買物代行サービスの範囲
Q1 購入できる品物は、原則として食料品、生活用品等の日常生活に必要なものとありますが、具体的にどんな品物が対象となりますか。
A1 購入できる品物の例は以下のとおりです。
食品・ 嗜好品類 |
食品・飲料 |
食品および飲料全般 |
嗜好品 |
清涼飲料、酒類、お茶、コーヒー、氷 |
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生活用品類 |
衛生用品 |
ティッシュペーパー、トイレットペーパー、タオル、マスク、ガーゼ、歯ブラシ、髭剃り、紙おむつ、生理用品、その他の衛生用品 |
紙製品 |
キッチンペーパー、紙コップ、テープ類、事務用紙製品、日用紙製品、紙袋、その他のパルプ・紙・紙加工品 |
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化学工業製品 |
石けん、洗剤、洗浄剤、柔軟剤、歯磨き粉、ろうそく、化粧品類、除菌用アルコール、家庭用殺虫剤、カセットコンロ用燃料、その他の日常生活用化学工業製品 |
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木材・木製品 |
爪楊枝、割りばし、ほうき等の木製日常生活用品・食卓・台所用品 |
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プラスチック製品 |
スポンジ、ビニール袋、ラップ等のプラスチック製日常生活用品・食卓・台所用品 |
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ゴム製品 |
ゴム手袋等のゴム製日常生活用品・食卓・台所用品 |
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金属製品 |
包丁、カッター、ハサミ等の金属製日用雑貨・食卓・台所用品 |
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電化製品 |
電球、蛍光管、電池(乾電池、ボタン電池、充電池)、延長コード、懐中電灯等小型の電化製品 |
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その他の製品 |
ペットフード、ペット用品、ガスライター、筆記具、傘、使い捨てカイロ、新聞、雑誌、その他の日常生活用品 |
Q2 購入できる品物の上限金額は、1回の利用につき総額で1万円とありますが、1万円を超えた場合はどのように対応しますか。
A2 買物代行を希望する品物等について利用者に確認する際、品物の総額が1万円を超える可能性があると思われる場合は、利用者の了解を得た上で、購入する品物の優先順位を決めて、優先順位の高いものから購入します。単品で1万円を超える品物の希望があった場合は、お断りして下さい。
A3 市内に立地する商店で、1回の利用につき3か所までとなりますが、店の種類による制限はありません。
Q4 商店を経営しており、自店舗で取り扱っている品物の買物代行を依頼された場合、自店舗の商品を購入してもよいですか。
A4 可能ですが、利用者から購入を希望する商店の指定があった場合は、利用者の希望を優先して下さい。
Q5 1回の利用で買物代行ができるのは3か所までとなっていますが、自分で商店を経営している場合は対象に含まれますか。
A5 自店舗にて買物代行を行う場合も、対象として数えます。
A6 時間や距離の制限はありません。
利用者からの申込受付
A7 利用者からの申込受付は、電話またはFaxのみとなります。
Q8 利用者からの申込を受ける際、「今日中に品物を届けて欲しい」という依頼があった場合、当日に買物代行サービスを提供してもよいですか。
A8 委託事業者側の体制が整っており、当日のうちに品物の引き渡しまで完了できる場合は、提供できることとします。
A9 以下の点について、聞き取りを行ってください。
・利用者についての情報(利用者番号、氏名、住所、電話番号)
※買物代行を希望する品物等の確認を電話受付時に行う場合は、下記についても合わせて聞き取りを行います。
・買物代行を希望する商品情報(名称、数量、銘柄、商店名)
・希望する品物が売っていなかった場合の対応(買わなくても良いか、同等品を購入するか否か、値引き商品があった場合はどちらを買うか…等)
・買物中に判断に迷った際は電話で連絡をしても良いか
・レシートのコピーまたは写真撮影の許可
希望する品物が売っていなかった場合の対応については、認識の相違がないよう、注意して下さい。
A10 青梅市買物代行サービスの対象者であることを利用者番号で確認しますので、必ず聞いてください。
Q11 対象者でない方からの依頼を、業務として受付けても良いですか。
A11 法令等を遵守した上で、事業者が独自の買物代行サービスを実施することは可能です。
Q12 介護サービス事業所が買物代行サービス事業の委託事業者となった場合において、訪問介護の最中に、利用者から買物代行サービスの利用をしたいとの申し出があった場合、その場で申込受付したものとして、買物代行を実施してよいですか。
A12 申込受付方法は、原則として電話またはFaxとなります。口頭で利用の希望があった場合は、申込方法についてご案内いただき、改めて電話またはFaxで申込いただくようお伝え下さい。
Q13 買物代行サービスを実施した後、次回の予約という形で、口頭で申込をしたいと利用者に言われました。申込を受け付けてよいですか。
A13 A12を参照して下さい。
Q14 利用者から利用日や買物内容の変更、またはキャンセルの申出があった場合、どのように対応すればよいですか。
A14 変更の申出が当日で、既に買物が済んでしまっている場合を除いて、原則として変更やキャンセルの申出には応じてください。
Q15 Q14の回答で、「原則として変更やキャンセルの申出には応じてください」とありますが、例外となるのはどのような場合ですか。
A15 利用者が変更を希望する買物代行日が既に先約で埋まっている、または定休日である等、対応が不可能である場合が該当します。キャンセルについては、Q16を参照して下さい。
Q16 買物中に、利用者からキャンセルの申し出がありました。キャンセルは可能ですか。
A16 既に買物が済んでしまっている品物は、キャンセルができない旨を利用者にお伝え下さい。
Q17 利用者から申込の依頼があったが、希望日が既に先約で埋まっている場合は、申込をお断りしてもよいですか。
A17 定休日や先約で埋まっている等、やむを得ない理由で利用者の希望に沿ったサービスが提供できない場合は、申込を断ることができるものとします。
Q18 利用希望者の自宅と買物代行を行う商店が離れているため、移動に時間がかかることを理由として、申込を断ることはできますか。
A18 距離や所要時間を理由として、申込をお断りすることはできません。
買物代行を希望する品物等の確認
Q19 品物等の確認は、どのタイミングで行えば良いでしょうか。
A19 電話での申込の場合、その場で確認していただくか、または買物代行の当日に確認することが望ましいですが、利用者および事業者の都合によっては、任意のタイミングで結構です。
Q20 品物等を確認する際は、具体的にどういった項目を確認すればよいですか。
A20 A9を参照して下さい。
品物の購入
Q21 事業者募集のページ「3 品物の購入」に「運搬に必要なバッグ等」とありますが、具体的にはどのようなものを用意すればよいですか。
A21 保冷バッグのほか、エコバッグやレジ袋類での対応も可としますが、要冷蔵品および要冷凍品が含まれており、品物を届けるまで時間を要する場合にはクーラーボックスを用意する等、依頼された品物が劣化することがないよう、適切な方法で運搬してください。
Q22 購入代金の支払いについて、電子マネーやクレジットカード、ポイントカード、商品券等を利用者から預かって使用することは可能ですか。
A22 代金の支払いは現金のみです。カードや金券をお預かりすることはできません。
Q23 買物代金は、委託事業者が立て替えなければならないのですか。
A23 原則として委託事業者で立て替え払いをしていただき、品物を利用者に引き渡す際に代金を精算してください。
Q24 A23で「原則として委託事業者で立て替え払い」とありますが、事前に買物代金を預かることはできませんか。
A24 新型コロナウイルス感染症予防のため、極力利用者との接触を減らすことが望ましいので、原則として立て替え払いを想定していますが、委託事業者がやむを得ないと認める場合、事前に利用者から買物代金を預かることができます。その場合は、預かり金額について利用者とトラブルが発生することがないよう、受領証を作成してください。
Q25 利用者が、レジ袋に品物を入れてほしいと希望した場合、レジ袋を購入して対応することはできますか。また、その代金は利用者の負担となりますか。
A26 利用者が保冷バッグ等に代わってレジ袋の使用を希望した場合は、購入して使用して下さい。この場合、レジ袋を買物代行サービスで購入したものとみなし、代金は利用者の負担となります。
Q26 運搬に使用するバッグ等はいつアルコール消毒をするべきですか。
A26 1回の利用ごとにアルコール消毒を行ってください。
Q27 運搬に使用するバッグ等を消毒するためのアルコールにかかる費用は、市に請求してもよいですか。
A27 委託料単価3,700円には、マスク、手袋、アルコール等新型コロナウイルス感染症対策にかかる経費を含みます。市や利用者に請求することはできません。
品物の受け渡し
A28 利用者の立ち合いのもと、品物確認の際に作成した受付票とレシートを照合しながら、購入した品物に相違がないか1品ずつ確認を行って下さい。
Q29 買物代金の精算は、クレジットカードや電子マネーで行うことは可能ですか。
A29 代金の精算は、現金に限ります。
Q30 利用者負担金300円は、受け取らないといけませんか。
A30 利用者の自己負担分として、お支払いいただくよう説明を行ってください。
Q31 誤って、利用者に頼まれた品物とは別の品物を購入してしまいました。この場合、どのように対応したらよいですか。
A31 利用者に確認の上、利用者が希望するのであれば誤って購入した品物について返品、交換、買取等を行ってください。
Q32 利用者に頼まれた品物どおりに商品を購入しましたが、利用者からやっぱりこの品物は必要なかったと言われました。この場合、どのように対応したらよいですか。
A32 委託事業者側に落ち度がない場合、利用者からの返品、交換、買取等の申出があったとしても対応する必要はありませんが、このような事態が発生することを避けるため、申込受付の際は、利用者に対し十分な説明を行って下さい。
Q33 市が交付した利用券を利用者から回収し忘れた場合、どうなりますか。
A33 市では、利用券を確認し委託料を支払います。利用券が添付されていない場合には、サービスを実施したことを確認することができないため、委託料を支払うことができません。
Q34 買物をした品物を利用者に届けたが、不在だった場合はどのように対応したらよいですか。
A34 利用者に連絡をとり、必ず利用者に手渡すようにしてください。玄関先や宅配ボックス等に品物を置くことはしないで下さい。
委託料の請求方法
A35 毎月10日までに、前月分の実績報告書、受付簿、利用者から回収した利用券に請求書を添えて、市高齢者支援課に提出してください。
Q36 市が交付した利用券を利用者から回収し忘れた場合、委託料の請求はできますか。
A36 A33を参照して下さい。
その他
Q37 使用するマスクと手袋は、1回の利用ごとに交換する必要がありますか。また、使い捨てのものに限られますか。
A37 衛生上、感染のおそれがある場合は交換することが望ましいと考えられますが、必ずしも使い捨てのものに限定するものではありません。
Q38 契約に関する書類等を確認したい場合、どこに問合せをすればよいですか。
A38 高齢者支援課地域支援係(内線2158)までお問合せ下さい。