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記事ID:0002343 更新日:2023年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

幼児教育・保育の無償化

無償化概要

  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が令和元年10月から無償化されました。※0歳児クラスから2歳クラスまでの市民税非課税世帯の子どもたちも対象となります。(0歳児クラスから2歳クラスの課税世帯は無償化の対象外です。)
  • 幼稚園の教育時間については、満3歳児クラスから無償化の対象となりますが、預かり保育については、施設等利用給付認定(新2号または新3号認定)を受けることにより無償化の対象とすることができます。詳しくは下記「幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち」をご確認ください。
  • 認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンターをご利用の場合は、3歳児クラス以上の方は月額上限37,000円まで、0~2歳児クラスの市民税非課税世帯については月額上限42,000円まで無償化対象となります。
  • 給食費、延長保育料、通園送迎費、行事費などは、無償化の対象外ですので保護者の負担となります。

※幼稚園および認定こども園の教育部分に通う園児への東京都および市からの補助に関しては、幼稚園の補助金に関するページをご覧ください。

施設等利用給付認定

施設等利用給付認定を受ける必要のある方

  • 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園の教育時間の無償化を希望する方
  • 幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育の無償化を希望する方
  • 認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業の利用について、無償化を希望する方

認定区分

新1号・・・満3歳以上で、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園に通う方

新2号・・・満3歳になった次の3月31日を経過した、保育の必要性の認定を受けた方

新3号・・・0歳児クラス~2歳児クラスの市民税非課税世帯の方で、保育の必要性の認定を受けた方

※平成27年に施行された子ども・子育て支援新制度における認定(1・2・3号)に対し、無償化に関する認定を新1・2・3号と呼びます。

申請方法

以下の書類を、認定開始希望月の前月末までに子育て推進課(市役所1階12番窓口)へご提出ください。

申請日より遡って認定を交付することはできませんのでご注意ください。

新1号・・・施設等利用給付認定申請書のみ

新2号・新3号・・・施設等利用給付認定申請書および以下の保育を必要とする要件」を証明する書類

保育を必要とする要件

 
事由 必要書類

保育を必要とすると認められる要件

就労

就労証明書(申請する3か月前までに発行されたもの)

  • 週3日以上(日曜日は含まない。)で、かつ、実務で1日4時間以上の仕事をしていることを常態としている場合
  • 内職で、月収15,000円以上(産後1年未満は、月収10,000円)の実績がある場合
出産 母子手帳の写し 出産予定月を挟んで前後2か月の計5か月以内
病気・障害等

診断書または障害者手帳等(診断書は申請する3か月前までに発行されたもの)

保護者が病気や負傷または心身に障害があり、療養をしなければならない場合
介護・看護 診断書または障害者手帳、介護保険被保険者証等(診断書は申請する3か月前までに発行されたもの)

長期にわたる病気や負傷で療養または心身に障害のある親族の看護に常時当たっている場合

就学 在学証明書および授業カリキュラム

1日4時間以上で週3日以上(日曜日は含まない。)居宅外で、就学または技能習得を行っている場合(自動車教習所・パソコン教室は認められません。)原則として、学校法人の学校、専門学校など

求職 申請後3か月以内に就労することが条件です。

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

対象者・利用料

  • 幼稚園に在園しており、幼稚園の預かり保育について無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定(新2号または新3号認定)を受ける必要があります。
  • 利用日数に応じて新2号は月額11,300円まで、新3号は月額16,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
  • 無償化の月額上限は、【450円×利用日数】で算定されます。

月額上限の算定イメージ

利用料 利用日数 上限額 無償化対象 実質負担額
4,000円 10日 4,500円 4,000円 0円
9,500円 20日 9,000円 9,000円 500円

認可外保育施設等を利用する子どもたち

対象者・利用料

  • 認可外保育施設等を利用し、無償化の対象となるためには施設等利用給付認定(新2号または新3号認定)を受ける必要があります。
  • 新2号は月額37,000円まで、新3号は月額42,000円までの利用料が無償化されます。
  • 幼稚園のうち、年間200日以上、平日8時間以上の預かり保育事業を実施していない園(※1)をご利用の方は、預かり保育と合計して、新2号は月額11,300円まで、新3号は16,300円まで無償化の対象となります。

※1)市内では福島学園幼稚園のみ該当します。

※2)認可保育所や幼稚園(年間200日以上、平日8時間以上の預かり保育事業を実施している園)を利用している方は、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外です。

対象となる事業・施設

無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たした施設となります。国は基準を満たしていない施設も5年間は経過措置で無償化の対象としていますが、青梅市では条例を制定し、無償化の給付対象を国が定める基準を満たした施設に限定しています。

ご利用予定の施設が無償化対象施設かどうかは事前に、子育て推進課へご確認ください。

【青梅市の対象事業】

  • ファミリー・サポート・センター事業
  • 保育園の一時預かり
  • 病児保育事業

認可外保育施設等の事業者の方へ

対象となる事業

認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、居宅訪問型事業が対象となります。

※認可外保育施設(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、居宅訪問型事業等を含む)として無償化の対象となるには、都道府県等に届出を提出することが必要です。さらに、施設等の所在自治体へ「特定子ども・子育て施設等」の確認を受ける必要があります。

※青梅市在住者に対し無償化対象施設となるためには、上記のほかに、東京都が発行する「国が定める基準を満たす旨の証明書」の交付を受ける必要があります。

手続き

認可外保育施設(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、居宅訪問型事業等を含む)として無償化の対象となるには、都道府県等に届出を提出することが必要です。さらに、施設等の所在自治体へ「特定子ども・子育て施設等」の確認を受ける必要があります。

申請書等(施設等の所在地が青梅市の場合のみ)

 

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