JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
所得制限を超えていたため、児童育成手当を受けていなかった方で、前年所得が前々年より下がったなど、新たに受給資格に該当すると思われる方は、5月31日までに手続きをしてください。
手当は申請した日の翌月分から支給されます。手続きが遅れると、遅れた月分の手当は受けられませんのでご注意ください。
※申請に必要な要件、提出書類などはお問合せください。
手当の詳細は、こちらのページをご確認ください。
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
感染拡大防止協力金 マイナンバーカード 青梅市吉川英治記念館 ゆめうめちゃん