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新たに森林の土地の所有者になった方は届出が必要です
森林の土地の所有者届出制度について
森林法により、森林の土地の所有者になった方は、その土地がある市町村長への届出が義務付けられています。(詳しくは、林野庁ホームページをご覧ください)
届出の対象者
個人、法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合は、面積の大小に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、届出は不要です。
届出の対象となる森林
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。(登記上の地目によらず、その土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますので注意してください。)
青梅市内の地域森林計画対象森林については、東京都森林事務所、市農林課で確認することができます。
青梅市内の地域森林計画対象森林については、東京都森林事務所、市農林課で確認することができます。
届出期間および提出先
所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村(青梅市の場合は、農林課)へ提出してください。
届出に必要なもの
・森林の土地の所有者届出書(届出書様式を下からダウンロードして、記載例を参考に記入してください。)
・登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
・土地の位置図を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入も可)
・登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
・土地の位置図を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入も可)
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