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記事ID:0012111 更新日:2019年12月15日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

森林の立木を伐採するときには事前に届出が必要です

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林法により、立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています。(詳しくは、林野庁のホームページをご覧ください)

届出の対象となる森林

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。なお、保安林や林地開発などの場合は、都道府県知事の許可が必要となります。
青梅市内の地域森林計画対象森林については、東京都森林事務所、市農林課で確認することができます。
森林法の規定による手続が不要の場合でも、その他の法令(緑地保全や自然保護等)で手続が必要になる場合がありますので御注意ください。

届出義務者

森林所有者が自分で伐採するとき、または使用人を雇用して伐採する場合や請負により伐採するときは、森林所有者が提出します。ただし、伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた人と森林所有者が連名で提出します。

届出の提出期間と提出先

伐採を開始する日の90日から30日前までの期間に、対象森林の所在する市町村(青梅市の場合は、農林課)に提出してください。

届出に必要なもの

・「伐採届及び伐採後の造林届出書」(届出書様式を下からダウンロードして、記載例を参考に記入してください。)
・伐採する場所の位置図

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