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地籍調査の実施状況
一筆地調査予定区域
一筆地調査を行う予定の区域です。
調査を行う際には告示を行い、広報おうめにもお知らせを掲載します。
街区調査完了区域
青梅市道および水路と民地との境界調査が完了しております。青梅市では街区調査実施時に公共用地境界図も併せて作成しております。
都道および河川については、街区調査成果図という形で証明発行を行っております。
一筆地調査完了区域
一筆ごとの境界、面積、地目等の調査が完了しております。
青梅市では一筆ごとの境界や面積を記載した一筆地調査成果図を作成し、証明発行を行っております。
ただし、一部の地区は成果図の作成ができておりません。詳細についてはお問い合わせください。
19条5項指定区域
国土調査法19条5項の指定を受けた区域です。これは土地に関する様々な測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、この成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができるものです。
青梅市では新町土地区画整理事業の範囲と、青梅の森、梅の公園地区、今井2・4丁目の一部地区で指定を受けています。
青梅の森、梅の公園地区、今井2・4丁目の一部地区では、筆界点番号図を作成し、証明発行を行っております。
新町土地区画整理事業の範囲は、境界図と街区点・画地点番号図の証明発行を行っております。
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