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記事ID:0001644 更新日:2020年8月19日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

放置自転車

市では、駅周辺道路等における自転車等の放置を防止し、市民の良好な生活環境の維持、向上を図るため、様々な対策を講じています。

よくある質問

駅前放置自転車クリーンキャンペーン

東京都では放置自転車問題を広く都民に訴え、行動につなげてもらうため、関係諸機関と協力をして駅前放置自転車クリーンキャンペーンを実施しています。

駅前放置自転車クリーンキャンペーンについて

自転車等放置禁止区域の指定

自転車等駐車場が整備されている駅周辺で、自転車等の放置により良好な生活環境が著しく阻害されるおそれのある区域を自転車等放置禁止区域に指定しています。

青梅駅自転車等放置禁止区域

青梅駅自転車等放置禁止区域の画像

青梅駅自転車等放置禁止区域 [PDFファイル/31KB]

東青梅駅自転車等放置禁止区域

東青梅駅自転車等放置禁止区域の画像

東青梅駅自転車等放置禁止区域 [PDFファイル/72KB]

河辺駅自転車等放置禁止区域

河辺駅自転車等放置禁止区域の画像

河辺駅自転車等放置禁止区域[PDFファイル/87KB]

放置自転車等の撤去

市では、公共の場所(道路、公園、自転車等駐車場等)に放置されている自転車等について、青梅市自転車等の放置防止に関する条例の各規定にもとづき撤去しています。また、撤去した自転車等については、保管場所に保管後、所有者が判明した物については、引取通知書を発送しています。

もし、自分の自転車等が撤去されてしまったと思われる場合には、下記の「撤去自転車等の保管」を参照してください。

自転車等放置禁止区域内に放置されている場合

この区域内に放置してある自転車等については、撤去します。撤去した自転車等については、各駅の有料自転車等駐車場内に一定期間保管した後、自転車等保管場所へ移動します。詳細は、下記「一時保管場所(各有料自転車等駐車場内)」をご覧ください。

自転車等駐車場内に長期間継続して駐車してある場合

市で管理している自転車等駐車場内に長期間継続して駐車している自転車等については、注意札の貼付後、7日間が経過した時点で撤去の対象となりますのでご注意ください。長期間の継続駐車は他の方の迷惑となります。みんなで譲り合って利用しましょう。

自転車等放置禁止区域外【上記以外の公共の場所(道路、公園等)】に放置されている場合

各場所の管理者が、対象の自転車等に警告札を貼付し、その後も移動されない場合には撤去します。

私道、私有地【会社、店舗、駐車場、畑、その他個人の敷地】に放置されている場合

市には管理権限がないため、撤去することができません。放置自転車等を発見した場合は?」を参照のうえ、対応をお願いします。

撤去自転車等の保管

撤去された自転車等については、一時保管場所および青梅市自転車等保管場所に保管されます。保管された自転車等の返還手続きについては、「撤去自転車等の返還」をご覧ください。

一時保管場所(各有料自転車等駐車場内)

自転車等放置禁止区域内で、撤去された自転車等については、各放置禁止区域の最寄りの有料自転車等駐車場に一時保管されます。放置禁止区域内で撤去されたと思われる場合には、ページ下部記載問い合わせ先担当課までご連絡いただくか、直接、一時保管場所まで確認をお願いします。

撤去した場所 一時保管場所
青梅駅自転車等放置禁止区域内 青梅駅自転車等駐車場
東青梅駅自転車等放置禁止区域内(北側) 東青梅駅北口自転車等駐車場
東青梅駅自転車等放置禁止区域内(南側)
河辺駅自転車等放置禁止区域内(北側) 河辺駅北口自転車等駐車場
河辺駅自転車等放置禁止区域内(南側) 河辺駅南口自転車等駐車場

※一時保管されている自転車等は、一定期間経過後、青梅市自転車等保管場所に移送しますので、ご注意ください。

青梅市自転車等保管場所

市内で撤去された自転車等については、青梅市自転車等保管場所に移動され、所有者が判明した物については、放置自転車等引取通知書を発送しています。

住所 青梅市新町6-14-4
開場日時 毎週金、日曜日の13時~17時(ただし、12月29日から1月3日を除く)
連絡先 090-7245-3166(上記日時のみ)
案内図

青梅市自転車等保管場所の画像
青梅市自転車等保管場所案内図[PDFファイル/201KB]

撤去自転車等の返還

撤去された自転車等の引取方法については、下記をご参照ください。

一時保管場所に保管されている自転車等を引き取る場合

  1. 上記「一時保管場所(各有料自転車等駐車場内)」を参照のうえ、最寄りの有料自転車等駐車場に一時保管されていないか確認してください。
  2. 自身の自転車等が保管されていた場合、その旨を係員に伝え、自転車等撤去料の納付書の発行を受けてください。
  3. 発行された納付書を指定金融機関に持参し、自転車等撤去料を納付してください。
  4. 納付後、下記表の「引取りの際に必要なもの」を持参し、各一時保管場所にて、引取り手続きを行ってください。
区分 内容 備考
引取可能日時 毎日6時30分~20時 ただし、12月29日から1月3日を除く。
引取場所 一時保管場所(各有料自転車等駐車場内)  
引取りの際に必要なもの 自転車等の所有者の身分を確認できるもの(免許証、保険証、学生証等) 所有者以外の方(ご家族の方等)が来る場合には、その方の身分証も合わせてお持ちください。
撤去料の領収書
(自転車:1,000円、原動機付自転車:2,000円)
一時保管場所にて、納付書を発行しますので、市指定金融機関でお支払いいただき、その領収書を引取手続き時に係員に提示してください。
印鑑(朱肉を使う物) スタンプ式不可
自転車等の鍵  

放置自転車等引取通知書が届いた場合

  1. 放置自転車等引取通知書に同封されている納付書を市指定金融機関に持参し、自転車等撤去料を納付してください。
  2. 納付後、下記表の「引取りの際に必要なもの」を持参し、青梅市自転車等保管場所にて、引取り手続きを行ってください。
区分 内容 備考
引取可能日時 毎週金、日曜日の13時~17時 ただし、12月29日から1月3日を除く。
引取場所 青梅市自転車等保管場所(新町6-14-4) 圏央道高架下にあります。
引取りの際に必要なもの 放置自転車等引取通知書 お手元に届いた通知書をお持ちください。
自転車等の所有者の身分を確認できるもの
(免許証、保険証、学生証等)
所有者以外の方(ご家族の方等)が来る場合には、その方の身分証も合わせてお持ちください。また、通知書の問い合わせ先まで、その旨を必ず連絡してください。
撤去料の領収書
(自転車:1,000円、原動機付自転車:2,000円)
引取通知書に同封されている納入通知書で自転車等撤去料(自転車:1000円、バイク:2000円)を市指定金融機関でお支払いいただき、その領収書を引取手続き時に係員に提示してください。
印鑑(朱肉を使う物) スタンプ式不可
自転車等の鍵  

放置自転車等を発見した場合は?

市内で放置自転車等を発見した場合は、次のとおり対応をお願いします。

放置自転車発見時の対応方法

放置自転車等発見時の対応方法の画像

放置自転車等発見時の対応方法 [PDFファイル/244KB]

例:道路上の放置自転車

道路上の放置自転車の画像

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