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青梅市空家バンク
青梅市内の空き家の有効活用と地域の活性化のため、「青梅市空家バンク」を始めました。
青梅市に空き家を所有し売りたい、貸したい方は、お気軽に市住宅課までご相談ください。
空家バンク
空家バンクは、空き家の売買・賃貸を希望する所有者の方から申し込みを受けた物件をホームページで公開し、空き家の利用を希望する方に情報を提供するシステムです。
空家バンクは、青梅市および青梅市住宅施策推進協議会が実施します。
青梅市住宅施策推進協議会
青梅市住宅施策推進協議会は、住宅関連の民間事業者団体と青梅市で構成された協議会で、定期的に市の住宅施策について協議を行っています。
構成団体
- 公益社団法人全日本不動産協会東京都本部多摩西支部
- 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会西多摩支部
- 一般社団法人東京都建築士事務所協会西多摩支部
- 青梅建設業協会
- 一般社団法人東京都マンション管理士会たまむさしの支部たま西部部会
- 東京土地家屋調査士会西多摩支部
- 青梅市
空家バンクの実施に当たり、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部多摩西支部および公益社団法人東京都宅地建物取引業協会西多摩支部の2団体にご協力をいただきます。
青梅市空家バンク登録物件一覧
No | 物件所在地 | 分類 | 状況 | 物件詳細(登録情報) | 外観写真 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青梅市富岡1丁目 | 賃貸 | 成約済み | 木造、2階 | ||
2 | 青梅市千ヶ瀬町2丁目 | 売買 | 成約済み | 木造、2階 | ||
3 |
青梅市河辺町7丁目 | 賃貸 | 取り下げ |
- |
|
|
4 |
青梅市駒木町3丁目 | 売買 | 取り下げ | - | ||
5 | 青梅市二俣尾2丁目 | 賃貸 | 成約済み | 木造、2階 | ||
6 | 青梅市成木7丁目 | 売買 | 成約済み | 木造、2階 |
空家バンク登録物件の利用を希望する方
登録物件の見学、契約交渉を希望される方は、青梅市住宅施策推進協議会の青梅市空家バンク専用電話までご連絡ください。
なお、このお電話でお受けできるのは登録物件の見学、契約交渉の申し込みに関するものに限らせていただきます。
電話番号:0428-25-1234
空き家所有者の方
所有する空き家の登録から契約までの流れ
1 物件の登録申請
空家バンクに登録するため、以下の書類を提出してください。なお、媒介契約を締結している物件は登録できません。
- •青梅市空家バンク登録申請書(様式第1号) [PDFファイル/71KB]
- 青梅市空家バンク登録カード(様式第2号)[PDFファイル/56KB]
- 登録する土地・空き家等の全部事項証明書
- 登録する空き家等の平面図等間取りが確認できる書類
- 登録する空き家等の外観写真
2 現地調査
所有者立ち会いのもと、青梅市住宅施策推進協議会に所属する協会の調査員が現地調査を行い、登録の可否を決定します。
3 物件の登録・公開
書類、現地調査により登録が決定した物件には、市から所有者に登録決定通知書を送付し、ホームページで物件の情報提供を開始します。
※登録した物件の内容が変更になったときは、以下の様式を提出してください。
青梅市空家バンク登録変更届出書(様式第4号)[PDFファイル/18KB]
※登録を取り消ししたいときは、以下の様式を提出してください。
青梅市空家バンク登録抹消届出書(様式第5号)[PDFファイル/18KB]
4 交渉・契約
登録物件を買いたい、借りたいとの希望があった場合は、青梅市住宅施策推進協議会に所属する協会の仲介により契約を行います。
- 空家バンクへの物件登録は無料です。
- 契約が成立した場合は、宅地建物取引業法第46条で定められた手数料が必要になります。
- 市は、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約等に関しては、一切関与しません。
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