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結婚新生活応援スタートアップ応援事業費補助金のご申請はもうお済みですか?
令和4年4月1日から令和5年3月31日までにご結婚されたご夫婦の、結婚新生活スタートアップ応援事業補助金の申請期限は、令和5年3月31日までとなっています。「支払額が補助上限に満たない…」、「同居開始が令和5年4月以降だから、そもそも令和4年度中には費用が発生しない…」、そんな場合も、令和5年3月31日までに申請をしておくことで、令和5年4月以降に上限額に満たなかった分だけ補助金を受け取ることができます。令和4年度中の申請方法の詳細は、下記をご覧ください。
申請の方法
市が定める様式(下記よりダウンロード可能)および必要書類(所得証明書や費用を証明する領収書など)を添付のうえ、住宅課まで提出してください。
令和4年度中に費用が発生しない場合も、年齢、婚姻時期、所得等の要件を確認するため、必要書類を添えて令和5年3月31日までに申請していただくことが必要です。
提出する書類
(1) 全員が提出する書類
必須書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 令和4年度中に費用が発生しない場合は、申請額を0円として申請してください。 | |
2 | ご夫婦の署名をお願いいたします。 | |
3 |
婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書 ※1 |
|
4 |
夫婦の住民票の写し ※1 |
続柄、本籍地の記載のあるもの |
5 |
夫婦双方の所得証明書 ※1 ※2 |
4~6月の申請は令和3年分 |
※1 申請日より遡って3か月以内に発行されたもの。
※2 所得から控除することができる事由(「貸与型奨学金の返済をしている」または「離職中」)がある場合は、下記(2)の書類。
(2) 所得要件(所得の世帯合計が400万円未満)を緩和するために必要な書類
対象者 | 必要書類 | 算定方法 |
---|---|---|
離職中の方 |
離職証明書またはこれに代わるものの写し (離職票、退職証明書など) |
離職中の方の所得額を夫婦の所得から控除して、世帯の合計所得を算定 |
貸与型奨学金を返済中の方 |
貸与型奨学金の返済額が確認できる書類の写し (奨学金返還額証明書、引落し通帳など) |
返済中の貸与型奨学金の年額を夫婦の所得から控除して、世帯の合計所得を算定 |
(3) 補助の対象とする費用ごとに必要な書類
対象費用 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
住宅取得 | ・売買契約書の写し ・住宅取得にかかる領収書の写し |
契約の名義、領収書の宛名が夫婦のいずれかであること ※ |
住宅賃貸 | ・賃貸借契約書の写し ・住宅賃貸にかかる領収書の写し |
契約の名義、領収書の宛名が夫婦のいずれかであること ※ |
引越 | ・引越費用にかかる領収書の写し | 引越し業者等が発行したものに限り、領収書の宛名が夫婦のいずれかであること |
リフォーム | ・工事請負契約書または請書の写し ・リフォームにかかる領収書の写し |
工事の契約者および領収書の宛名が夫婦のいずれかであること |
※ 住宅取得費用や住宅賃貸費用を夫婦名義で契約できないやむを得ない事情がある場合は、その旨をご相談ください。
※ 給与所得者で、住宅手当等の支給がある場合は、つぎの書類をご提出ください。
住宅手当等支給証明書(様式第3号) [PDFファイル/53KB]
申請から支払いまでの流れ
(1) 申請
交付申請書および必要書類を住宅課(市役所5階)の窓口にて直接提出してください。
(2) 交付(不交付)決定の通知
提出書類を確認後、申請者に交付(不交付)決定通知書を送付いたします。
(3) 申請者から市へ請求 ※令和4年度中に費用が発生する場合のみ
決定通知に同封されている補助金交付請求書に必要事項を記入し、住宅課に提出してください。(郵送可)
青梅市結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金交付請求書(様式第6号) [PDFファイル/56KB]
(4) 市から申請者へ支払い ※令和4年度中に費用が発生する場合のみ
補助金交付請求書に記入いただいた口座にお振込みいたします。
申請期間
令和4年5月2日から令和5年3月31日まで
※予算額に達した場合、受付を終了します。
令和5年度の申請方法
令和5年4月以降、上限額に満たなかった分の補助金の申請方法は、要綱が整い次第、4月以降に順次お知らせいたします。
要綱等
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