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企業版ふるさと納税とは
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)-企業の力で地方創生-
制度の概要
志のある企業が地方創生を応援する税制度
地方公共団体による地方創生のプロジェクトに対して寄附をした企業に、税額控除の措置
企業の寄附に係る負担を軽減
税負担の軽減効果を2倍に
例えば、企業が地方公共団体に
1,000万円寄附をした場合、現行の制度では、寄附額の約3割(約300万円)の税の軽減効果がありました。地方創生応援税制では、新たに寄附額の3割(300万円)が税額控除され、これまでの2倍の約600万円の税の軽減効果があります。
1,000万円寄附をした場合、現行の制度では、寄附額の約3割(約300万円)の税の軽減効果がありました。地方創生応援税制では、新たに寄附額の3割(300万円)が税額控除され、これまでの2倍の約600万円の税の軽減効果があります。
活用しやすい制度
寄附額の下限は10万円
(出典元:内閣府地方創生推進事務局)
地方創生応援税制の主な流れ
(1)地方公共団体が、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を企画立案し、企業に相談を行い、寄附の見込みを立てます。
(2)地方公共団体から相談を受けた企業が、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を検討します。(この時点では、実際の寄附の払込みは行わないようにして下さい。)
(3)地方公共団体が、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を地域再生計画として内閣府に申請します。
(4)内閣府が、「事業」を認定・公表します。地方公共団体においても、認定を受けた「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を公表します。企業が、これを見て「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を検討することもできます。(この時点では、実際の寄附の払込みは行わないようにして下さい。)
(5)地方公共団体が、認定を受けた「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を実施し、事業費を確定させます。
(6)企業が、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附の払込みを行います。
(7)「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」への寄附を受けた地方公共団体が、寄附を行った企業に対して領収書を交付します。
(8)企業が、(7)の領収書に基づき、地方公共団体や税務署に対して地方創生応援税制の適用がある旨を申告し、税制上の優遇措置を受けます。
税制措置の内容
地方税法及び租税特別措置法に基づき、内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を行った法人に対し、寄附額の3割に相当する額の税額控除の特例措置がなされます。現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約6割に相当する額が軽減されます。
【税目ごとの特例措置の内容】
- 法人住民税寄附額の2割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
- 法人税
法人住民税の控除額が寄附額の2割に達しない場合、寄附額の2割に相当する額から法人住民税の控除額を差し引いた額を控除(寄附額の1割、法人税額の5%が上限) - 法人事業税
寄附額の1割を税額控除(法人事業税額の20%(※)が上限)
(※)地方法人特別税廃止後は15%
税制措置のイメージ図 [その他のファイル/512KB]
地方創生応援税制の注意事項
※地方創生応援税制を活用して寄附を行っていただくに当たっては、以下の事項にご注意願います。
- 「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」へ寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
- 自社の本社が所在する地方公共団体への寄附については、本税制の対象となりません。この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所または事業所」を指します。
- 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
- 寄附の払い込みについては、地方公共団体が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を実施し、事業費が確定した後に行うこととなります。また、本税制の対象となる寄附は、確定した事業費の範囲内までとなります。
出典元
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)活用の手引き-企業の力で地方創生-
平成29年4月内閣府地方創生推進事務局