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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給

ページID:0121609 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

平成25年(2013年)から行われていた生活保護費(生活扶助)の基準改定について、令和7年6月の最高裁判決において違法と判断されたことを受け、生活保護費の追加支給を行うこととなりました。
市では、以下のとおり生活保護費の追加支給を行います。

 

【New】令和8年8月1日より、追加支給の対象となる世帯のうち、令和8年4月1日時点で、青梅市で生活保護を受給していない世帯について、下記リンクのとおり申出の受付を開始します。

追加支給の対象となる世帯

 
(1) 平成25(2013)年8月〜30(2018)年9月に生活保護を受給していたことがある世帯
(2) 平成30(2018)年10月〜令和8(2026)年3月に生活保護を受給していたことがある世帯のうち、
  • ​一定期間入院・入所していた方、障害者加算等の認定を受けていた方がいた世帯
  • 期末一時扶助が支給されていた世帯

青梅市での追加支給対応

上記、(1)(2)のいずれかまたは両方に該当する世帯のうち、青梅市で生活保護を受給していたことがある世帯に対して、受給期間等に応じた生活保護費の追加支給を行います。

追加支給額

受給期間、世帯人数、加算の有無等により異なります。下記問合せ先に記載の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問合せください。

手続きの有無・支給時期等

令和8年4月1日時点で、青梅市で生活保護受給している世帯(保護停止世帯も含む)への追加支給

手続きは不要です。
令和8年7月28日に「保護追加給付決定通知書」を送付しました。支給額・支給日等の詳細については、決定通知書でご確認ください。
なお、決定通知書の内容については、下記問合せ先に記載の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問合せください。

令和8年4月1日時点で、青梅市で生活保護を受給していない世帯への追加支給(保護廃止世帯向け)

次のとおり申出の受付を開始します。

申出方法

以下のいずれかの方法で、申出を行ってください。(郵送、電子申請での申出が難しい場合は、市生活福祉課へご相談ください)

  • 受給期間が複数ある場合は、受給期間ごとに申出が必要です。
 
区分 方法 備考 提出書類
郵送

右記、提出書類欄に掲載されている「申出書」等を印刷し必要事項を記入のうえ、必要書類(申出書内に記載)を添えて、以下の送付先に郵送してください。

  • 【送付先】〒198-8701生活福祉課最高裁追加給付担当宛て
申出書を印刷できない場合は、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へご連絡ください。
  • 申出書一式(同意書、チェックリストを含む) [PDFファイル/105KB]
  • 委任状 [PDFファイル/58KB]
    • 申出者が当時の世帯主、法定代理人でない場合は、提出が必要です。
    • 電子申請の場合でも郵送が必要です。
  • 必要書類(世帯員全員の身分証、戸籍謄本、各種加算の認定根拠となる資料等)
    • 詳細は、申出書、チェックリスト内に記載されています。
    • 各種加算の認定根拠となる資料を提出できない場合であっても、申出は可能です。
    • 各種加算の認定根拠となる資料を提出できない場合、申出書と共に提出される「同意書」にもとづき職権で調査を行い、確認できた範囲で追加支給額の算定を行います。
    • 電子申請の場合は、必要書類を撮影した画像をアップロードしてください。
電子
申請

下記リンクから申出フォームにアクセスしてください。

マイナンバーカードによる電子認証(本人確認)が必要です。

申出期限

令和9年7月31日(必着)

注意事項

  • 個人情報保護の観点から、電話での受給状況の確認(自身がいつからいつまで青梅市で保護を受けていたか、追加支給の対象かどうかの確認)はできません。
  • 市では他自治体での受給状況を把握していません。上記、追加支給の対象となる世帯に記載の期間中に青梅市以外で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時、生活保護を受給していた各自治体で手続きが必要です。詳細については、各自治体に直接ご確認ください。

​​問合せ

 
問合せ内容 問合せ先 電話番号
最高裁判決の内容・国の対応、追加支給の対象、追加支給額 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
(厚生労働省委託事業)
0120-179-445
  • 10月まで:毎日9時~17時
  • 11月以降:平日9時~17時

関連リンク

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