本文
介護職員等処遇改善加算の届出
令和8年度介護職員等処遇改善加算の計画書等の提出について
つきましては、青梅市から指定を受け、令和8年度に旧加算および新加算の算定を希望する事業所は、下記のとおり計画書等をご提出いただきますようお願いいたします。
【事務処理手順等の詳細は以下をご覧ください。】
計画書の提出が必要な法人について
1. 令和7年度に介護職員等処遇改善加算を取得しており、令和7年度も引き続き加算を算定する法人【継続】
2. 令和8年度4月以降、初めて介護職員等処遇改善加算を取得する法人【新規】
(注)提出はすべての指定権者に行う必要があります。
令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービスについて
・居宅介護支援、予防介護支援
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
(注)「居宅介護支援」「介護予防支援」を運営する事業者は青梅市へ、「(介護予防)訪問看護」「(介護予防)訪問リハビリテーション」を運営する事業者は東京都への提出が必要です。
提出について
<地域密着型サービス事業>
1. 令和8年度処遇改善計画書
2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(注)既に加算を取得している事業者で、算定区分に変更がない場合は、「2」の提出は不要です。
<介護予防・日常生活支援総合事業>
1. 令和8年度処遇改善計画書
2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び介護予防・日常生活 支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(注)既に加算を取得している事業者で、算定区分に変更がない場合は、「2」の提出は不要です。
<居宅介護支援・介護予防支援事業>
1. 令和8年度処遇改善計画書
2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・提出先を「青梅市」と記載してください。
・青梅市指定のサービスについては、必ず指定権者欄に「青梅市」と記載してください。
様式について
以下の厚生労働省ホームページから様式をダウンロードし、使用してください。
【体制届】
〈令和8年4月または5月から算定区分を変更する場合〉
【令和8年4月または5月から】介護予防・日常生活支援総合事業 [Excelファイル/19KB]
【令和8年4月または5月から】地域密着型サービス [Excelファイル/25KB]
〈令和8年6月以降に算定区分を変更する場合〉
【令和8年6月以降】居宅介護支援・介護予防支援事業 [Excelファイル/25KB]
【体制等状況一覧表】
〈令和8年4月または5月から算定区分を変更する場合〉
【令和8年4月または5月】介護予防・日常生活支援総合事業 [Excelファイル/33KB]
【令和8年4月または5月】地域密着型サービス [Excelファイル/372KB]
<令和8年6月以降に算定区分を変更する場合>
【令和8年6月以降】介護予防・日常生活支援総合事業 [Excelファイル/23KB]
【令和8年6月以降】地域密着型サービス [Excelファイル/100KB]
提出期限について
| 算定開始月 |
処遇改善計画書 |
体制届および体制等状況一覧表 | 体制届および体制等状況一覧表の提出要否 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月または5月 | 令和8年4月15日まで | 令和8年4月15日まで | 【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 【不要】 ・令和7年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合 |
| 令和8年6月以降 | 算定を開始する前々月の末日まで | 算定を開始する月の前月15日まで |
【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 【不要】 ・既に算定している加算に区分変更が生じない場合 |
※₁旧加算の加算1→新加算の加算1イ、及び、旧加算の加算2→新加算の加算2イの変更については継続扱い(継続算定)になりますので、体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更はすべて体制届の提出が必要ですのでご注意ください。
※₂複数事業所の計画書を一括で作成する場合、計画書は一番早い提出期限までに提出し、体制届は各期限までに提出(必着)してください。
※₃処遇改善加算計画書は区分変更がない場合でも提出が必要です。
| 算定開始月 | 処遇改善計画書 | 体制届および体制等状況一覧表 | 体制届および体制等状況一覧表の提出要否 |
|---|---|---|---|
| 令和8年6月 | 令和8年6月15日まで | 令和8年6月15日まで | 【必要】 ・加算を新たに算定する場合 |
| 令和8年7月以降 | 算定を開始する前々月の末日まで | 算定を開始する月の前月15日まで | 【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 【不要】 ・既に算定している加算に区分変更が生じない場合 |
※処遇改善加算計画書は区分変更がない場合でも提出が必要です。
提出方法について
以下のLogoフォームから提出してください。
【体制届出(体制等状況一覧表】
・Logoフォーム(下記のLogoフォームに処遇改善計画書と併せて添付)
・電子申請届出システム(外部リンク)
・メールアドレス div1517@city.ome.lg.jp
(注)メール等での提出が難しい場合は、窓口または郵送で介護保険課までご提出ください。
介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業(東京都の事業)
本事業では介護職員処遇改善加算等の新規取得や、より上位区分の加算取得に向けた支援を行っています。
介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業(東京都)の詳細については、下記のリンクをご覧ください。
令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告書の提出について
提出期限
※令和7年度の途中で事業所を廃止した場合や、加算の算定を終了した場合は、各事業年度における国保連からの最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までにご提出ください。
(例)事業廃止:令和7年12月、最終入金月:令和8年2月の場合→提出期限:令和8年4月30日
提出書類
以下の厚生労働省ウェブサイトから様式をダウンロードし、使用してください。
※東京都指定のサービスと青梅市指定のサービスを併せて作成された法人は、東京都に提出された実績報告書の写しを市へ提出することができます。その場合は、以下の2点にご注意ください。
・提出先を「青梅市」と記載してください。
・青梅市指定のサービスについては、必ず指定権者欄に「青梅市」と記載してください。
※現時点で、別紙様式3-1における「(確認用)提出前チェックリスト」について、様式上不具合が起きているようです。当該箇所についての不具合がありましたら、別紙様式3-1における「3(7)その他(指定権者に対する特段の連絡事項等がある場合等については、以下の欄に記載すること。)」にてその旨を記載いただきますようお願いいたします。
提出方法および提出先
システムを利用するためには、法人・個人事業主向け共通認証システム「GビズID」が必要となります。詳しくは下記「(参考)電子申請・届出システムのページ」をご参照ください。
提出の際は以下の点にご注意ください。
・申請届出メニューの「加算に関する届出」からご提出ください。
・複数の事業所に関する報告書を提出する場合、「事業所」の項目には法人情報を、「管理者」の項目には法人代表の情報を入力してください。
※やむを得ず電子申請での申請が行えない場合は、介護保険課介護保険管理係までご連絡ください。
加算に関するお問い合わせ・ご相談(厚生労働省の事業)
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号 050-3733-0222(受付時間 午前9時から午後6時まで(土日含む))

