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青梅市契約における暴力団等排除について
青梅市では、市が締結する売買、貸借、請負その他の契約から暴力団等の介入を排除するため、「青梅市契約における暴力団等排除措置要綱」を制定し、平成24年4月1日から施行しています。
青梅市契約における暴力団等排除措置要綱の制定
要綱別表の措置要件のいずれかに該当すると認められ、排除措置を受けた者は、入札の参加資格を認めず、契約を締結することができません。また、下請負等もできません。
青梅市契約における暴力団等排除措置要綱[PDFファイル/87KB]
青梅市契約における暴力団等排除措置要綱に関する特約について
平成24年4月1日以降の契約については、契約書に暴力団等の排除に関する特約書を添付しています。また、請書にも同様の記載があります。
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