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記事ID:0000892 更新日:2023年11月30日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

中間前払金制度

青梅市が発注する工事の請負代金の支払いに関し、請負者の請求にもとづき、すでに支払った前払金(請負金額の4割以内)に加え、工事の中間段階で請負金額の2割以内の前払金を支払います。

※令和3年10月1日より、「中間前払金認定請求書」について、受注者の押印を不要としました。

対象工事

契約金額が130万円以上の土木工事、建築工事および設備工事

中間前払金の支払要件

  1. 当初の前金払を受領していること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事にかかる作業が行われていること。
  4. すでに行われた当該工事にかかる作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

実施期日

平成22年4月1日から実施し、同日以後に締結する契約から適用する。

書式

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