本文
結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金 よくあるご質問
所得について
Q. 所得とは一体何を指しますか?
A. 所得税等の算定基礎となる所得の考え方に準じて算出した額で、ご夫婦それぞれの額の合算額です。個人に複数の所得がある場合(例:給与収入と一時所得など)はこれらを合算します。
- 給与所得者の場合:
1年間の給与等の収入金額−給与所得控除額
- 自営業者の場合:
1年間の売上金額−必要経費
Q. 所得は、どの時点の課税証明書に基づいて確認すれば良いですか?
A. 申請日により課税証明書の年度が異なります。
令和6年6月30日までの申請:令和5年度課税証明書(令和4年分の所得額を明らかにするもの)をご確認ください。
令和6年7月1日以降の申請:令和6年度課税証明書(令和5年分の所得額を明らかにするもの)をご確認ください。
Q. 課税証明書を取得する前に、自分の所得を確認する方法はありますか?
A. 以下の方法で確認することができます。
- 給与所得者(会社員、公務員、団体職員など)の場合:
「給与取得者に係る市民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の「総所得金額」に記載された金額
- 自営業(個人事業主、フリーランスなど)の場合:
「令和○年度 市民税・都民税 税額決定・納税通知書」の「総所得金額」に記載された金額
※ マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを活用して所得確認が可能です。
Q. 青梅市へ転入してきたのですが、課税証明書は青梅市で発行できますか?
A. 課税証明書は、その年の1月1日に住民登録のあった市区町村行で発行することができます。お手数ですが、手続き方法については、発行したい年の1月1日に住民登録のあった市区町村にお問い合わせください。
- 令和5年度の証明書:令和5年1月1日に住民登録のあった市区町村で発行
Q. 所得の証明は、源泉徴収票でも大丈夫ですか?
A. 源泉徴収票ではお受けすることができません。自治体の発行する課税証明書または非課税証明書を提出していただくようお願いいたします。
貸与型奨学金について
Q. 所得から控除できる貸与型奨学金の年間返済額の期間は、いつからいつまでですか?
A. 課税(所得)証明書の期間と同一期間となります。
令和6年6月30日までの申請:令和4年1月1日から令和4年12月31日
令和6年7月1日以降の申請:令和5年1月1日から令和5年12月31日
Q. 貸与型奨学金の年間返済額は、どのように確認すれば良いですか?
A. 奨学金の借入先の団体が発行する奨学金返還証明書により確認することが望ましいですが、同証明書の提出が難しい場合には、通帳等による返済額の確認でも大丈夫です。
補助要件について
Q. 子どもがいる場合でも対象になりますか?
A. お子さんがいるご夫婦も対象になります。
Q. 夫婦の一方または双方が外国籍の場合も対象になりますか?
A. 対象になります。(国籍要件はございません)
Q. 再婚の世帯も対象となりますか?
A. 補助の対象となります。しかし、ご夫婦の一方または双方がこの交付金による補助を過去に受けたことがある場合(他の自治体で受けた補助を含む)は補助の対象となりません。
Q. 夫婦同時ではなく別々のタイミングで転居しました。対象になりますか?
A. 補助申請日時点で同居していれば対象となります。
Q. 賃貸契約の名義人は妻ですが、賃貸費用の支払いは妻の父です。対象になりますか?
A. 契約名義人がご夫婦の一方または双方であり、かつ、費用の支払いをご夫婦のどちらかが行っている場合でないと対象になりません。
Q. 結婚を機に退職し無職となりましたが、前年度分の夫婦合算の所得の額は要件を超えています。この場合は対象とならないのでしょうか?
A. 無職かどうかにかかわらず、ご夫婦の合算した所得の額が要件を超えてしまうと、対象外となります。
対象費用について
住宅取得費用
Q. 対象となる費用の発生した期間はいつからいつまでですか?
A. 当年度中(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間)に発生した費用が対象となります。
住宅取得費用
Q. 結婚前に市内で住宅を購入(または建築)をして同居しています。対象になりますか?
A. 婚姻日から起算して1年以内に取得した(引き渡しをされた)場合で、婚姻日以降に支払いが発生したものであれば、補助対象となります。ただし、婚姻日以前にご夫婦共有名義で住宅を購入した場合は、その取得日(取得日が令和6年3月31日以前なら、令和6年4月1日)以降発生した支払いについて対象となります。
Q. 結婚後の新居として、新築戸建て住宅をローンを組み購入しました。ローンの返済費用は対象となりますか?
A. 金融機関等からローンを借り入れ住宅を取得した場合は、月々のローンの返済額(土地取得費用分および住宅ローン手数料は除きます。)のみが対象となります。
住宅賃貸費用
Q. 結婚後、夫(妻)が一人暮らしをしていた市内のアパートで同居する予定ですが、対象になりますか?
A. 同居開始月分の賃貸費用から対象となります。同居は住民登録の状況で確認するため、住所変更手続きを行ってから申請してください。当月分の家賃の支払時期は、賃貸借契約書等に記載があリますのでご確認ください。
Q. 結婚前から市内のアパートを借りて同居していました。対象になりますか?
A. 婚姻日より前からお二人でお住まいの住宅の賃貸費用については、4月以降の支払い分で、かつ婚姻月分以降の賃貸費用から対象となります。ただし、以下の場合には「婚姻を機とした賃貸借契約」として取り扱いますので、4月以降の支払い分で、かつ同居開始月分以降の賃貸費用から対象となります。敷金・礼金等の初期費用についても同様です。
- 賃貸借契約上、入居者欄に「本人」「婚約者」などとしてご夫婦いずれのお名前も記載されている場合
- 婚姻前の住民登録上、世帯主と夫(妻)となる方が同一世帯におり、その続柄が「夫(または妻)(未届)」として登録されていた場合(続柄の履歴を掲載した住民票の写しでご確認いただくことができます)
Q. 令和6年6月に結婚し、同時に同居を開始しました。物件の契約は同年5月に済ませ、初期費用(敷金・仲介手数料)と6月分の家賃を5月中に支払いました(前月払い)。これらは結婚前に発生した費用ですが、対象になりますか?
A. 婚姻日が令和6年1月1日以降であり、かつ結婚に伴う費用であるため、対象になります。
Q. 月々の賃料に駐車料代が含まれており、切り分けができません。どうすればよいですか?
A. 家屋の賃貸借契約に基づく支払いであり、かつ、切り分けができない場合は駐車場代等を含め補助の対象となります。なお、契約書等により駐車場代相当額が確認できる場合は、当該金額を月々の賃料から控除した金額を対象とします。
引越費用
Q. 自分でレンタカーを借りて引っ越しをしました。レンタカー代は対象になりますか?
A. 対象外です。引越し業者または運送業者へ支払ったことが確認できる引っ越し費用のみ対象になります。不要品の処分費用なども対象外となります。
Q. 結婚を機に新居への引越しを結婚前に行いました。引越し業者へ支払った費用について対象になりますか?
A. ご結婚前のお支払いであっても、お二人の新たなお住まいへのお引越しであって、令和6年4月1日以降に発生した費用であれば、対象となります。
リフォーム費用