●いじめ防止対策推進法

第二章 いじめ防止基本方針等

 第十三条 学校いじめ防止基本方針

 

  令和3年度

青梅市立霞台小学校 いじめ防止基本方針

 

 

1 本校におけるいじめ防止のための基本姿勢

 いじめは重大な人権侵害であり決して許されない。本校では全ての職員が「いじめは、どの学校、どの学級でも起こり得るものである。」という認識に立ち、いじめが発生した場合には、いかなる理由があっても被害者側に寄り添い組織で対応する。

 いじめ防止のための基本方針として、以下の4つのポイントをあげる。

○全ての職員がいじめに対する「危機意識」「当事者意識」を常にもち、いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。

○教職員が児童や学級の様子に気付き、一人一人の置かれた状況を把握するように努める。

○児童一人一人の自己有用感や充足感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。

○いじめの未然防止・早期発見に向け、教職員の共通理解を図り、校内組織を有効に機能させ、様々な問題へ対応できる体制を構築する。基本方針をホームページ等に掲載し保護者や地域に対し働きかけを行っていく。

 

2 いじめ未然防止のための取組

(1)いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。

 ア 児童による挨拶の取り組み

  ・いじめゼロを目指し、代表委員会児童による月初めの「あいさつ運動」を継続して行うなど、児童会活動を推進する。

・挨拶は人間関係を形成する基本であるとの認識から、全学級で学級指導として、児童自らが挨拶に取り組むことができるよう指導を行う。

 イ 学校の教育活動全体を通じた豊かな心の育成

  ・道徳の授業において、児童の実態に応じて題材や資料等の内容を十分に検討し、「やさしさ」「他人を思いやる心」など人間性豊かな心を育て、いじめをしない、許さないという土壌を築く。

・たてわり班活動等の異学年交流を通して、他人を思いやる心や助け合い、協力し合う活動の充実を図る。

・児童のインターネットや携帯電話等の適切な関わり方、善悪の判断やルール、マナーを守ろうとする態度等を養うため、情報モラル教育の充実を図る。

 ウ いじめ問題への取組の年間計画の作成

・いじめ防止に向けた活動の年間計画を作成し、児童の発達段階や学校行事、各教科等の指導計画に応じ、年間を通した取組を行う。

・学校評価、自己申告等を通じて適切に評価・検証し、改善に努める。

 

(2)児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。

 ア 一人一人が活躍できる学習活動等

   児童が安心して過ごせる学級づくり・学校づくりを推進する。児童が主体的に参加し、活躍できる場面を多く作り、授業改善に努める。また、係や当番活動などを通して、自分の責任を自覚し認めてもらえるうれしさ、友達と協力して活動することの楽しさなどを味わわせ、自尊感情・自己肯定感を高める学級経営に取り組む。

 イ 人との関わり方を身に付けるためのトレーニング

   児童の望ましい人間関係を育むためにSST(ソーシャル・スキル・トレーニング)をはじめとした適応指導を行う。

 ウ 学期毎に行ういじめ防止のための授業

   いじめに対する知識理解や、SSTなどを取り入れたコミュニケーション能力の向上のための授業などいじめ防止の基盤になる授業を学期毎に行う。

 

3 いじめ等の早期発見・早期対応

(1)いじめ発見のために、以下の手段を講じる。

 ア 青梅市いじめ調査のアンケートを年4回行い、児童の悩みや人間関係を把握し、いじめゼロを目指す。アンケート結果については、調査後すぐに担任が主幹教諭・管理職に報告し、早期発見・早期対応に努める。

 イ 教職員は、授業・休み時間・放課後等から児童の様子を観察し、他の教職員と連携しながら未然防止・早期発見に努める。

 ウ インターネット上のいじめに関する情報把握については、青梅市教育委員会や青梅警察署と連携して対応する。

 エ 青梅市教育相談所をはじめ、国や都のいじめ相談の連絡先を毎年度全ての児童に配布し情報提供をしていく。

 

(2)いじめ早期解決のために、全職員が一致団結して問題の対応に当たる。

 ア いじめを発見したときは、学級担任だけで抱え込むのではなく、校長以下、組織で対応策を考え、役割分担をして対応に当たる。

 イ 情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、いじめられている児童の身の安全を優先的に考え、いじめている児童に対して毅然とした態度で指導に当たる。

 ウ いじめの周囲にいる児童に対しても、傍観することはいじめに荷担したことになると気付かせ、いじめられた児童の苦しみを理解させる指導をする。

 エ 保護者にも家庭での変化や状況を聞き取り、家庭での様子や取組への理解を得るとともに、いじめの理由や背景をつきとめ、根本的な解決を図る。

 

4 重大事態への対応

 ア いじめられた児童の安全確保を第一に保護者に事実関係を伝え、児童と保護者に対して支援する。

 イ 重大事態発生について、速やかに青梅市教育委員会へ報告をする。また青梅市教育委員会が行う調査に協力する。必要に応じて、警察・児童相談所等、関係機関に通報する。

 ウ 調査の結果については、いじめられた児童の保護者に対して事実関係等の情報を適切に提供する。

 エ 学校の説明責任や誤った情報が広がらないようにするという観点から、個人情報に十分配慮した上で、必要に応じていじめ対策緊急保護者会を開催し説明する。

5 いじめ問題に取り組むための校内組織

(1)校内組織の設置と教職員研修

 ア 生活指導校内委員会

校内外の生活指導への対応を組織的に行うために、管理職、生活指導主任、教育相談担当、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、特別支援教室担任(スクールカウンセラー)等からなる「校内委員会」を設置する。毎月2回の定例会を実施し、問題等を確認しながら随時開催する。

 イ いじめ問題解決チーム(特別委員会)

  校務分掌に「霞台小学校いじめ問題解決チーム」を位置付ける。いじめ防止や対応ついての措置を実効的に行うため、管理職、生活指導主任、教育相談担当、養護教諭、当該学年担任、スクールカウンセラー等によるいじめ問題解決チームを設置する。必要に応じてチーム会議を開催する。

 ウ 教職員研修

  教育相談に関する教職員研修を継続して実施する。児童理解、問題行動の未然防止、適切な初期対応および保護者との連携等に関する研修を「いじめ防止のリーフレット」を活用して行い、いじめに対する教職員の指導力の向上を図る。また、教職員の不適切な認識や言動がいじめの発生を許し、いじめの深刻化につながる可能性があることに留意し、体罰についても研修を行う。

 

6 家庭や地域、関係機関との連携

 ア いじめ問題が発生した時は、家庭との連携を密にし、学校側の取組についての情報を伝えるとともに、家庭での様子や交友関係についての情報を集めて指導に生かす。学校だけで解決を図ろうとしない。

 イ いじめられている児童が学校や家庭に相談できない場合は、いじめ問題等の相談窓口を利用するよう促す。

 ウ いじめの事実を確認した場合は、青梅市教育委員会へ報告する。重大事態発生時は、青梅市教育委員会に助言・指導を求め、学校として組織的に対応する。

 エ PTAや地域の会合で、いじめ問題等、健全育成についての話し合いや情報交換をする。

 オ 青梅市教育相談所やスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、子ども家庭支援センター、青梅警察署と連携しながら指導を行う。

 カ 校内だけでなく各種団体や専門家、異校種間(中学校、幼稚園、保育園)とも協力して対応する。

 

7 いじめ問題への取組の年間計画

 

情報収集、児童理解

指導、啓発活動

対策議会

教員の資質向上等

その他

 

 

学級経営案作成

校内研修会①

いじめの知識理解〈ストップいじめ・体罰防止 〉

保護者会で説明

5月

 

個人面談(保護者)

いじめ防止強化月間①

 

 

アンケート①

 

 

いじめ防止強化月間②

授業①

いじめDVD視聴

学級経営案修正

 

 

7月

 

SC全員面談(5年)個人面談①

 

 

アンケート結果への対応

校内研修会②

(SOSの出し方:指導方法について)

命の週間

 

 

SC全員面談(5年)

学級経営案修正

いじめ授業を計画する

 

 

アンケート②

(家庭に持ち帰り)

 

いじめ防止強化月間③

アンケート結果への対応

くるぴか大作戦

(たてわり班活動)

 

10

 

 

授業②

 

 

セーフティ教室

11

アンケート③

 

いじめ防止強化月間④

ふれあい月間(都)

いじめDVD視聴

アンケート結果への対応

 

12

 

個人面談②

学級経営案修正

校内研修会③

(いじめ問題に対応できる力を育てるために~東京都教育委員会~を使った、いじめの未然防止研修)

基本方針の見直し

有効性の検証

 

 

 

授業③

 

 

 

アンケート④

 

いじめ防止強化月間⑤

ふれあい月間(都)

道徳授業地区公開講座

アンケート結果への対応

 

 

個人面談③