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吹上小学校いじめ防止基本方針

記事ID:0100070 更新日:2025年3月10日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

1本校におけるいじめ防止のための基本姿勢

本校は、人権侵害である「いじめ」を許さない、という強い意志と姿勢をもち、偏見や差別意識を解消し、児童が生き生きと意欲的に学校生活を送ることができるように、学校としての基本的な姿勢を明確にし、いじめのない学校をめざし組織的に取り組んでいく。

2 いじめ未然防止のための取組

(1) 「いじめは人間として絶対に許されない」、「どの子供にもどの学校においても起こりえる」という認識のもと、児童の小さなサインを見逃さず、未然防止・早期発見・早期対応に努める。

(2) 児童の悩み・保護者の悩みを積極的に受け止める相談体制を作り、教職員と児童、児童間の共感的な人間関係づくりに努める。

(3) 個性や差異を尊重する態度やその基礎となる適切な価値観を育てる指導を徹底すると共に、道徳教育や心の教育を通してかけがえのない生命、生きることのすばらしさや喜びについて指導する。

(4) 教育相談などの研修等を積極的に行い、指導力向上に努め、適切な指導助言を行う。

(5) いじめ防止や素早い対応を行うため、管理職、生活指導主任、教育相談担当、養護教諭、当該学年担任、特別支援コーディネーター、スクールカウンセラー、学校運営連絡協議委員等による「いじめ防止対策委員会」を設置する。

3 いじめ等の早期発見・早期対応

早期発見のために

(1) 学級で

  • 毎日の子供の健康観察を大切にする。
    • 表情に注意し、子供の変化を読み取る。
    • 無届けの遅刻、欠席は、家庭に連絡し確認する。
    • 休みがち(3日以上の欠席)になったなど、子供の変化に留意し、担任と養護教諭等、連絡をとる。
    • 必要に応じて生活指導主任、養護教諭等と連携を取り、家庭訪問等を行う。
  • 遊びや学習の中での子供の様子に、注意深く目を向け、耳を傾ける。
    • 子供の言葉遣いや会話の内容に注意する。相手が傷つく言葉、「ばか」、「死ね」など。
    • 一人でいることが多くないか、気を付ける。
  • 年に4回(6月・9月・11月・2月)、いじめについてのアンケートを実施する。
  • 帰りの会では、子供からの情報に注意深く耳を傾ける。
  • 保護者と、連絡帳、電話、家庭訪問等で密に連絡を取る。
    • けが、友達とのトラブル等、相手がいる場合は、お互いの安全、プライバシー等に配慮し、誠意をもって両方の保護者に知らせ対応する。
  • 配慮を要する児童は、児童理解全体協議会等で情報共有するとともに、次年度へ引き継ぐ。

(2) 養護教諭、保健室で

  • 養護教諭は子供の変化に留意し、担任と連携し対応する。
    • 出欠席を集約し、休みがちになった時や遅刻・早退が続くなど、気になる子供については担任と連携し対応し、管理職に報告する。(養護教諭→副校長→校長)
    • 保健室に来る子供の様子に留意し、表情が暗いなど、気になる子供については、担任にすぐに連絡し対応する。

(3) 生活指導部と教育相談部が連携して学校全体で

  • 毎週一回、生活指導夕会等で、子供の様子について情報交換をする。
    • 子供たちのようすはどうであったか。
    • いじめにつながるような事例はなかったか。
    • 生活目標の反省について報告する。
    • 各学級での取り組み等の報告をする。
    • 次の課題について、改善策等、検討する。
  • 生活指導主任は、理由不明の欠席について調査を行い、児童の状況の把握に努める。必要に応じて教育相談部に働きかけ、校内委員会を開催し、対応を協議する。
  • 校内巡回の強化
    • 日常的に校内巡回を行い、生活指導、安全面等の指導の徹底を図る。
  • スクールカウンセラーや教育活動支援員の記録ノートを回覧し、配慮が必要な児童の情報共有を図る。(担当は教育相談部)
  • 小中の連携を密にするために、小中の連絡会、生活指導主任会等で、子供一人一人のことに留意し、情報交換を行う。

(4) 外部機関との連携

  • 保護者・地域からの意見や情報が得られるように、青少年対策委員、民生児童委員、学校運営連絡協議会、学校サポートチーム等と連携を進める。

4 重大事態への対応

 ア いじめを受けた児童の安全確保を素早く、慎重に行う。

 イ 重大事態発生について、速やかに青梅市教育委員会へ報告をする。

 ウ 青梅市教育委員会が行う調査に全面的に協力する。

 エ 調査の結果については、いじめを受けた児童の保護者に対して事実関係等の情報を正確に提供する。

5 いじめ問題に取り組むための校内組織

  • 校長、副校長、生活指導主任、教育相談担当、養護教諭、当該学年担任、特別支援コーディネーター、スクールカウンセラー、学校運営連絡協議委員等によるいじめ防止対策委員会を設置する。

6 家庭や地域、関係機関との連携

 ア いじめの問題が発生した時は、家庭での様子や交友関係について、家庭との連携を密にし、取り組んでいく。

 イ いじめを受けた児童が学校や家庭に相談できない場合も考えられるため、「いのちの電話」等、いじめ問題の相談窓口をパンフレットやカード等の配布を通し、児童・家庭に知らせる。

 ウ いじめの事実を確認した場合は、青梅市教育委員会へ報告する。重大事態発生時は、青梅市教育委員会に助言・指導を求め、学校として組織的に対応する。

 エ PTAや地域の会合で、いじめ問題等、健全育成について、話し合う機会を作り情報交換をする。

 オ 青梅市教育相談所やスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、養護教諭と連携しながら指導を行う。

 カ 学校内だけでなく各種団体や専門家と協力して対応する。