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児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度

記事ID:0002429 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

子どもたちの安全・安心のために

「児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度」がはじまりました。

青梅市教育委員会は、子どもたちが安全で安心して生活できることを願い、学校と地域、関係諸機関が相互に連携する取り組みを進めていますが、新たに、平成16年8月に、東京都警視庁と「児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度」にかかわる協定[PDFファイル/22KB]を締結し、実施しています。

この相互連絡制度は、児童・生徒の非行や犯罪被害が広域化、多様化、低年齢化している状況を踏まえて、学校のみでは解決が困難な問題行動や児童・生徒が犯罪の被害者となることを防ぐことなどについて必要な情報の連絡を行い、必要に応じて協議し、対応を講じるものです。

この連絡制度により、警察から学校へ連絡する内容としては、児童・生徒に関する逮捕事案、ぐ犯少年送致事案のほか、薬物乱用など社会的な影響の大きな事案や広域にわたる問題行動等であり、学校から警察へ連絡する内容としては、児童・生徒の非行や問題行動や安全確保や犯罪被害の未然防止などについて、校長が警察署との連携が特に必要と認めた内容などです。

この制度の運営については、学校の連絡責任者を校長とし、連絡の方法は、電話や面接による口頭連絡で行うこととしています。教育委員会では、この制度の運用にあたって「児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度運営要綱[PDFファイル/35KB]を作成し、本制度が、趣旨にそって適切に運用されることにより、児童・生徒の健全育成の一層の充実に資するものとすることを目指しています。

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