本文
小・中学校の転校の手続き
市外から転入したとき
青梅市立小・中学校に転入学する場合
市民課の窓口で転入手続きを済ませたら、今まで通っていた学校の「在学証明書」と「教科書給与証明書」を必ずもって、学務課学務係の窓口へお越しください。
内容確認させていただき、その場で「転入学通知書」を発行します。
指定された学校へ、「転入学通知書」、「在学証明書」および「教科書給与証明書」をお持ちください。
国立、都立、私立の小・中学校に就学していて、引き続き通う場合
市民課の窓口で転入手続きを済ませたら、現在、通っている学校の「在学証明書」または生徒(児童)手帳を必ずもって、学務課学務係の窓口へお越しください。
引き続き転入前の小・中学校に通うことを希望する場合
転入前の市区町村の学籍を担当する部署にお問い合わせいただき、「区域外就学」の手続きを行ってください。
市外へ転出するとき
転出後、転出先の市区町村の小・中学校に転学する場合
現在、通学している学校で、「転退学届」の記入を行い、「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ってください。
市民課の窓口で転出の手続きを済ませたら、青梅市発行の「転出証明書」を受け取ってください。
転出先の市区町村へ、「転出証明書」、「在学証明書」および「教科書給与証明書」お持ちください。
学務課学務係の窓口で行う手続きはありません。
転出後も引き続き青梅市の小・中学校に通うことを希望する場合
市民課の窓口で転出の手続きを済ませたら、学務課学務係の窓口にて、「区域外就学」の手続きを行っていただきます。
小学校5・6学年、中学校2・3学年の場合は「卒業まで」、それ以外の学年は、「学年末まで」青梅市の学校に通うことができます。
通学方法については、「公共交通機関」、「徒歩」および「保護者の送迎」となります。
市内で転居したとき
転居により学区が変わり、新しい小・中学校に通う場合
通学する学校が変わる場合は、転校の手続きが必要です。
今まで通っていた学校で、「転退学届」の記入を行い、「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ってください。
市民課の窓口で転居手続きを済ませたら、今まで通っていた学校の「在学証明書」と「教科書給与証明書」を必ずもって、学務課学務係の窓口へお越しください。
内容確認させていただき、その場で「転入学通知書」を発行します。
指定された学校へ、「転入学通知書」、「在学証明書」および「教科書給与証明書」をお持ちください。
転居により学区が変わったが、引き続き通っている小・中学校に通うことを希望する場合
市民課の窓口で転居手続き手続きを済ませたら、学務課学務係の窓口にて、「指定校変更」の手続きを行っていただきます。
現在通っている学校に、小・中学校の全学年で「卒業まで」通うことができます。
通学方法については、「公共交通機関」、「徒歩」および「保護者の送迎」となります。
住所を変更しても学区が変わらない場合
学務課学務係の窓口で行う手続きはありませんが、担任の教諭に新住所を連絡してください。
海外から転入したとき
帰国日や転入先住所が決まったら
帰国日、転入先住所などが決まりましたら、次の1から10について学務課学務係まで御連絡ください。
- 児童・生徒の氏名および生年月日
- 児童・生徒の国籍
- 転入先住所
- 帰国予定日(手続き予定日)
- 在留予定期間
- 海外での通学されていた学校(日本人学校、現地校等)
- 海外での通学されていた学校での学年
- 本人および家族の日本語使用の様子
- 登下校の方法
- 健康状態(既往症、視力、聴力、持病、食習慣)など
手続きについて
- 帰国後、市民課の窓口で転入手続きを済ませてください。
- 必要書類と転校する児童・生徒のパスポートを持参して、学務課学務係の窓口へお越しください。
- 内容確認させていただき、その場で「編入学通知書」を発行します。
- 指定された学校へ、「編入学通知書」をお持ちください。
※編入学とは、海外から帰国した児童生徒が行う入学手続きの名称となります。
必要書類
- 今まで通っていた学校が、日本人学校のとき
今まで通っていた学校から「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ってください。 - 今まで通っていた学校が、海外現地校のとき
転校に必要な書類はありません。
学校の指導の参考として、スクールレポートなどがもらえるようでしたらお持ちください。