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小・中学校就学指定校の変更について

記事ID:0002537 更新日:2022年7月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

教育委員会では、市内各小・中学校ごとに通学区域を定め、児童生徒へ就学すべき学校を指定していますが、下記要綱に該当する事由があり、指定校以外の学校を希望する場合は、申し立てを行うことができます。

指定校変更

青梅市に住民登録がある方で、事由により指定校以外の青梅市立小・中学校へ通学する制度。

該当する事由は以下のとおりです。

1 身体的理由による場合

2 家庭的事情による場合

3 市内転居による場合

4 地域的事情による場合

5 小規模特認校制度による場合

6 部活動の有無による場合

7 教育的配慮による場合

詳細は下記要綱を御覧ください。

就学指定校の変更に関する取扱要綱 [PDFファイル/107KB]

区域外就学

青梅市以外に住民登録がある方で、事由により青梅市立小・中学校へ通学する制度。

該当する事由は以下のとおりです。

1 転出等の理由による場合

2 教育的配慮による場合

詳細は下記要綱を御覧ください。

区域外就学の承諾に関する取扱要綱[PDFファイル/64KB]

手続方法

1 場所

  学務課学務係窓口

2 必要書類

  事由別にそれぞれ添付書類があります。

 ※事前に御相談の上、お越しください。

なお、教育委員会では、申請の内容を審査し変更の可否の決定を行いますが、学校運営上または施設状況等から判断し、御希望に添えない場合もありますので御了承ください。

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