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特別支援教育就学奨励費のご案内

記事ID:0002538 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

教育委員会では、国の特別支援教育就学奨励費補助金にもとづく教育費補助として、学用品費、給食費、修学旅行費等の一部および通学費を援助しています。

就学奨励費を受けられる世帯

特別支援学級に在籍しているお子さんがいるご家庭のうち、同居の家族の総所得の合計が認定基準内の世帯が就学奨励費を受けられます。

ただし、通学費については、所得に関わらず支給対象となります。

就学奨励費を受けられる所得の目安

所得は、令和5年1月1日から同年12月31日までの1年間の総所得金額により判定します。

所得とは、給与所得者の場合は給与所得控除後の金額、事業所得者の場合は必要経費を除いた金額をいいます。

なお、税制改正に伴い、令和2年の所得から給与所得控除及び公的年金控除が一律に10万円引き下げられましたが、認定に際しては10万円を控除した所得金額で判定をします。

奨励費を受けられるおおまかな目安となる額は次の表のとおりです。(借家の場合は目安が異なります。)

令和6年度特別支援教育就学奨励費認定基準 ※給与所得の場合

家族構成

所得の目安
(持ち家の場合)

所得の目安
(借家の場合)

2人家族

親1人(40歳)

子1人(9歳)

約399万円以下

約549万円以下

3人家族

親1人(40歳)

子2人(4歳、9歳)

約493万円以下

約643万円以下

4人家族

親2人(35歳、40歳)

子2人(4歳、9歳)

約618万円以下

約768万円以下

5人家族

親2人(35歳、40歳)

子3人(9歳、11歳、14歳)

約833万円以下

約983万円以下

注意

・借家については、家賃5万円で試算しています。

・上記の表はあくまで目安です。家族構成、年齢、家賃等により認定の基準額は異なります。

・事前にお問い合わせいただいても、申請前に認定基準所得額の計算をすることはできません。

 

通学費

通学費については、所得に関係なく特別支援学級に通学・通級している児童生徒が対象となります。(徒歩以外の交通手段利用者)

認定について

認定事務の際に所得調査をします。所得の申告をされていない場合、申請内容に虚偽があった場合には、不認定となる場合があります。

支給予定日

  1. 1学期分・・・9月下旬
  2. 2学期分・・・2月下旬
  3. 3学期分・・・4月下旬

申請手続き(就学奨励費を希望される方は提出してください。)

申請書の必要事項を記入し、必要書類を添付の上、教育委員会学務課学務係または学校へ提出してください。

申請書は、市役所3階教育委員会学務課および各学校にあります。

市外の国公立、私立の小・中学校に通学する児童・生徒のいる家庭は、教育委員会ホームページより申請書をダウンロードするか、市役所3階教育委員会学務課にてお受け取りください。

令和6年度 特別支援教育就学奨励費受給申請書 [PDFファイル/187KB]

詳しくは下記リンクよりお知らせをご覧ください。

令和6年度 就学援助費・特別支援教育就学奨励費のお知らせ [PDFファイル/721KB]

提出期限 令和6年4月30日(火曜日)まで

 ※期限後も申請は随時受け付けていますが、支給できなくなる費目もありますので、申請忘れのないようご注意ください。

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