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就学援助費のご案内
教育委員会では、経済的な理由で小・中学校の教育費支出が困難なご家庭に対し、学用品や修学旅行費等の一部および給食費等を援助しています。
援助を受けられる世帯
青梅市内に居住し、小・中学校に通学するお子さんがいるご家庭のうち、同居の家族の総所得の合計が認定基準内の世帯に援助します。
援助を受けられる所得の目安
所得は令和5年1月1日から同年12月31日までの1年間の総所得金額により判定します。
所得とは、給与所得者の場合は給与所得控除後の金額、事業所得者の場合は必要経費を除いた金額をいいます。
なお、税制改正に伴い、令和2年の所得から給与所得控除及び公的年金控除が一律に10万円引き下げられましたが、認定に際しては10万円を控除した所得金額で判定をします。
援助を受けられる、おおまかな目安となる額は次の表のとおりです。
令和6年度認定基準 ※給与所得の場合
区分 |
家族構成 |
住宅 |
同居家族全員の 総所得金額の合計額 |
---|---|---|---|
2人家族 |
親1人(40歳) 子1人(9歳) |
持ち家 |
約165万円以下 |
借家 |
約225万円以下 |
||
3人家族 |
親1人(40歳) 子2人(4歳、9歳) |
持ち家 |
約203万円以下 |
借家 |
約263万円以下 |
||
4人家族 |
親2人(35歳、40歳) 子2人(4歳、9歳) |
持ち家 |
約245万円以下 |
借家 |
約305万円以下 |
||
5人家族 |
親2人(35歳、40歳) 子2人(9歳、11歳、14歳) |
持ち家 |
約317万円以下 |
借家 |
約377万円以下 |
注意
- 借家については、家賃5万円で試算しています。
- 上記の表はあくまで目安です。家族構成、年齢、家賃等により認定の基準額は異なります。
- 事前にお問い合わせいただいても、申請前に認定基準所得額の計算をすることはできません。
認定について
認定事務の際に所得調査をします。所得の申告をされていない場合、申請内容に虚偽があった場合には、不認定となる場合があります。
援助の内容
- 学用品費、給食費
- 新入学児童生徒特別扶助費
- 修学旅行支度金、移動教室費、校外活動費(遠足等)
- 修学旅行費※1
- 医療費※1(対象となるのは学校保健安全法で定める疾病※2のみ、事前に教育委員会学務課学務係で医療券の申請が必要です。)
- 通学費(特定の地域のみ)
※ 1. 生活保護受給家庭(要保護世帯)については、4、5の援助のみとなります。
※ 2. 学校保健安全法で定める疾病とは、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病です。
支給予定日
- 1学期分・・・9月下旬
- 2学期分・・・2月下旬
- 3学期分・・・4月下旬
申請手続き(援助を希望される方は提出してください。)
申請書の必要事項を記入し、必要書類を添付の上、教育委員会学務課学務係または学校へ提出してください。
申請書は、市役所3階教育委員会学務課および各学校にあります。
市外の国公立、私立の小・中学校に通学する児童・生徒のいる家庭は、教育委員会ホームページより申請書をダウンロードするか、市役所3階教育委員会学務課にてお受け取りください。
令和6年度 就学援助費受給申請書 [PDFファイル/187KB]
詳しくは、下記リンクのお知らせをご覧ください。
令和6年度 就学援助費・特別支援教育就学奨励費のお知らせ [PDFファイル/721KB]
提出期限 令和6年4月30日(火曜日)まで
※期限後も申請は随時受け付けていますが、支給できなくなる費目もありますので、申請忘れのないようご注意ください。
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