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周知の埋蔵文化財包蔵地の取扱について
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは土地に埋蔵されている遺構(住居跡・城跡等)と遺物(土器・石器等)のことを指し、国民の共有財産であることが文化財保護法に規定されています。
事前協議
開発行為を行おうとする場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)であるかどうか青梅市郷土博物館に確認してください。お問い合わせは火曜日から日曜日(月曜日が祝日の場合は対応可能ですが、その翌平日は休館日となるため対応できません)の午前8時30分から午後5時までに直接または電話でお願いします。
遺跡の範囲については東京都教育委員会ホームページ「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス<外部リンク>」(別のサイトへ移ります)でもご覧いただけます。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当する場合
開発行為を行おうとする場所が包蔵地(遺跡)である場合は、文化財保護法第93条第1項・同94条第1項の規定により、「埋蔵文化財発掘届出(通知)書」を工事着手の60日前までに本市教育委員会に提出する必要があります。
届出(通知)書は、必要書類を添付し2部作成してください。
提出先
青梅市郷土博物館
〒198-0053東京都青梅市駒木町1-684
電話番号:0428-23-6859
書式は青梅市郷土博物館にありますが、このホームページからもダウンロードが可能です。
月曜日は休館日のため届出(通知)書の受付やお問合わせへの対応ができません。月曜日が祝日や振替休日の場合は開館しますが、翌平日が休館日となりますので、ご注意ください。
提出書類
- 埋蔵文化財発掘の届出(通知)について、2部
- 土地所有者の承諾書、2部
- 届出者と土地所有者が異なる場合の土地所有者の承諾書、2部
- 添付図面(全てA4版に調整してください。)
- 計画地の案内図、2部
- 公図の写し、2部
- 平面図、2部
- 配置図、2部
- 立面図、2部
- 基礎断面図、2部
届出(通知)書は市教育委員会を経由して東京都教育委員会へ提出します。東京都教育委員会は提出された書類や図面から判断して対応方法を決定し、「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事について」という通知が届出者に送付されます(届出(通知)書提出から最低でも2週間程度はかかります)。その指示に従って届出者と青梅市で協議を行います。
書類のダウンロード
- 埋蔵文化財発掘の届出(通知)について[PDFファイル/35KB]
埋蔵文化財発掘の届出(通知)について[Wordファイル/44KB] - 届出者と土地所有者が異なる場合の土地所有者の承諾書[PDFファイル/56KB]
届出者と土地所有者が異なる場合の土地所有者の承諾書[Wordファイル/28KB] - 土地所有者の承諾書[PDFファイル/62KB]
- 土地所有者の承諾書[Wordファイル/28KB]
書類の記入例
- 埋蔵文化財発掘の届出(通知)記入例[PDFファイル/181KB]
- 届出者と土地所有者が異なる場合の土地所有者の承諾書記入例[PDFファイル/64KB]
- 土地所有者の承諾書記入例[PDFファイル/67KB]
東京都教育委員会からの指示事項について
東京都教育委員会からの指示事項は以下のような対応方法が通知されます。
- 試掘・確認調査
開発行為のある場所に試し掘りの穴(トレンチ)を数ヵ所あけて、遺跡(遺物・遺構)を確認します。確認調査の結果、工事内容が遺跡に影響を与えないと判断された場合は工事を実施してください。工事内容が遺跡に影響があると判断された場合は、工事内容を遺跡に影響を及ぼさないよう変更するか、発掘調査を実施することになります。
なお、試掘・確認調査については当該年度の予算がある場合は、国庫補助金制度(国2分の1、都4分の1、市4分の1)を利用できます。 - 発掘調査
試掘・確認調査または過去の調査により、開発行為のある場所で遺構等が発見されている場合は、本格的な発掘調査が必要となります。発掘調査には、現地調査と、出土品の整理や記録図面、写真の整理、報告書の発刊などの整理調査が含まれます。調査にかかる費用については原則として事業者に負担していただくことになります(ただし、営利目的ではない個人専用住宅建設の場合は除く)。 - 立会調査
基礎工事時に担当職員が立ち会います。その結果、遺跡に影響がないと判断された場合は、そのまま工事を進めてください。
なお、工事着手の一週間前までに日程の協議をお願いいたします。 - 慎重工事
すでに発掘調査を実施した場合、工事等により遺跡が破壊されてしまった場所では「慎重工事」という指示がでます。工事を進めていただいて構いませんが、工事中に遺構や遺物を発見した場合はすみやかに青梅市郷土博物館へご連絡ください。
出土遺物の取扱について
発掘調査で土器や石器等の遺物が出土することがあります。出土した遺物は遺失物法に基づき、警察署長に届出をします。この時点では、遺物は文化財としては認定されておらず、遺失物として公示されます。警察署長は、発見された土地を管轄する都道府県教育委員会に当該物件を提出し、教育委員会はそれらが文化財であるかどうかを鑑査します(文化財保護法第102条)。文化財と認められ、公示から6ヵ月以内に所有者が判明しない場合、遺物は発見された土地を管轄する都道府県に帰属することになります(文化財保護法第105条)。
その他、ご不明な点がありましたら、青梅市郷土博物館(0428-23-6859)までお問い合わせください。
問い合わせ
青梅市郷土博物館
〒198-0053東京都青梅市駒木町1-684(釜の淵公園内)
電話 0428-23-6859
ファックス 0428-21-0464
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