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令和7年度地域文化財総合活用推進事業(地域伝統行事・民俗芸能等)【文化芸術振興費補助金】の募集について

記事ID:0081217 更新日:2024年12月6日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

​​ 文化庁が実施する令和7年度地域文化財総合活用推進事業についてご案内します。 

目的

 地域の伝統行事や民俗芸能は、その地域に暮らす人々の心のよりどころであり、またコミュニティの繋がりを維持する上で、重要なものでありますが、過疎化や少子高齢化等の社会状況を背景として継承が困難となっています。
    こうした状況を踏まえ、用具の修理・後継者養成など、地域の伝統行事・民俗芸能等の基盤整備の取組に支援を行い、次代への継承や地域活性化を推進することを目的としています。

補助対象となる文化遺産の範囲

 (1)  文化芸術基本法第10 条に定める伝統芸能

 (2)  文化芸術基本法第13 条に定める文化財等

 (3)  文化芸術基本法第14 条に定める地域固有の伝統芸能および民俗芸能

 ※ 上記に掲げる文化遺産のうち、地域に古くから継承されているこの地域に固有の文化遺産に限ります。(※概ね戦前から地域で継承されてる伝統行事等)

補助対象事業

 (1)  用具等整備事業

 (2)  後継者養成事業

 (3)  記録作成・情報整備事業

 ※文化庁の審査の結果、ご提案いただいた事業が不採択になる場合や、補助金内示額が交付要望額を下回ることがあります。

 ※補助額については全体の要望額が予算を上回った場合は減額されることがあります。

補助対象経費の上限

 市全体で1,000万円                                   

 ※予算の範囲内において、補助対象経費の一部(補助対象経費の85%までを上限)を補助します。そのため、補助対象経費の少なくとも15%は自己負担となります。 

 ※用具等整備事業のうち、能登半島地震をはじめとした、近年の自然災害による破損等を原因とする用具等の新調を行う場合は、その取組に係る補助対象経費の上限はございません(今年度に限ります)。

補助事業者(補助の対象となる者)

 地域の文化遺産の所有者、保護団体(保存会)等によって構成される実行委員会等

保存会等の応募要件

​・ 定款に類する規約等を有すること。
・ 団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること。
・ 自ら経理し、監査する会計組織を有すること。
・ 活動の本拠となる事務所等を有すること。

  ※実行委員会に加入する必要があります。

事前相談・応募方法

・事前相談期限 令和6年12月13日(金曜日) 午後5時

・提出期限 令和6年12月20日(金曜日) 午後5時

・提出先 青梅市郷土博物館

 ※応募を予定されている団体は、下記の問合せ先まで事前相談が必要です。来館される際は、事前にご連絡ください。

 ※募集案内をよくお読みいただき、内容をよくご理解いただいたうえで応募をご検討ください。        

​ ※募集案内および申請様式は文化庁ホームページ<外部リンク>(地域伝統行事・民俗芸能等)からダウンロードできます。

 その他詳細につきましては、文化庁ホームページをご覧ください。

問合せ

 青梅市郷土博物館
 〒198-0053東京都青梅市駒木町1-684(釜の淵公園内)
 電話 0428-23-6859
 ファックス 0428-21-0464

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