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記事ID:0101492 更新日:2025年3月6日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

賃貸アパートの原状回復費用の請求額にびっくり!〜精算内容をよく確認!退去時は写真撮影をしておきましょう〜

 都内の消費生活センターには、賃貸アパートに関する相談が多数寄せられています。特に20〜30代の方からの相談が多く、その中でも原状回復に関するものが目立ちます。

 原状回復とは、通常使用の経年劣化以外​の故意・過失等により生じてしまった傷や汚れを復旧させることを言い、元のきれいな状態に完全に戻すわけではありません。賃借人が原状回復を求められる例として、結露の放置により拡大したカビ・シミやタバコ等のヤニ・臭いなどが挙げられます。
 予想外の追加請求を受けたというものや、つけた覚えのない傷や汚れ等の原状回復費用を請求されたなど、退去時の​トラブルはさまざまです。

入居時・退去時には写真などの記録を取っておきましょう!

 退去時の状態がどうであったかを後日証明することは難しいです。そのため、貸主に対して退去時の立ち会いと確認は必ず求めましょう。その際、日付記録のある写真撮影等をしておくと有用です。
 入居時に気になる箇所がある場合も、記録に残しておくと退去時のトラブル回避の一助になります。
    また、原​状回復については、契約書に退去時のクリーニングなどに関する特約が記載されていることがあり、その場合はその特約に従うことになります。契約前に書面をよく読んで、わからないことや気になることは、納得がいくまで説明を受けておきましょう。​

    原​状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のために、国土交通省が作成したガイドラインがあります。一読しておくとよいでしょう。​

※参考※
国土交通省「原​状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)<外部リンク>

​少しでも不安に思ったら、消費者相談室にご相談ください​

▶ 青梅市消費者相談室
 相談専用電話 0428-22-6000
 受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
      午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで

​▶ 消費者ホットライン
 全国共通の電話番号 
188(いやや)

 

​​​(東京くらしweb発表情報から作成)

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