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男女平等参画推進の経緯と市の取り組み
推進の経緯
男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。(男女共同参画社会基本法第2条)
国では、平成6年に総理府に「男女共同参画室」を設置し、平成8年には、「男女共同参画2000年プラン」を策定し、平成12年までの国内行動計画を定めました。
平成11年6月には「男女共同参画社会基本法」が施行され、少子高齢化の進展、経済活動の成熟化など社会状況の急速な変化に対応する上で、男女が、互いに人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会の実現」が、21世紀の我が国における最重要課題であると位置付けられました。
平成13年10月には「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が一部施行され、女性に対する暴力を人権にかかわる問題として取り組みを始めました。
平成14年4月には「改正育児・介護休業法」が施行されるなど男女共同参画社会の実現に向けて、行政と国民が一体となった取組を総合的かつ計画的に推進してきました。
平成20年に「DV防止法」が改正され、平成22年には「第3次男女共同参画社会基本法」が閣議決定されました。
平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立し、平成28年4月に全面施行されます。
市の取り組み
位置づけ
青梅市の最上位計画である「第6次青梅市総合長期計画」においても明確に位置付けており、「男女が性別にかかわりなく、自立した個人としてその能力や個性が十分に発揮できる社会の実現に向けて、男女平等意識の啓発をはじめ、様々な分野における男女平等参画の推進、仕事と家庭・地域生活の調和がとれた生活環境の整備、配偶者等からの暴力の防止に努め、男女平等参画社会の環境整備を進めます。」としています。
青梅市プラン
青梅市においては、平成8年に「青梅市男女平等推進計画・青梅市プラン」を策定しました。その後「青梅市プラン」は平成13年に「第2次計画」、平成16年に「第3次計画」、平成20年に「第四次計画」、平成25年に「第五次計画」、平成30年に「第六次計画」を策定し、男女平等参画社会の実現をめざし、施策の推進を図っています。
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