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記事ID:0081787 更新日:2024年4月19日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

ウェブ会議を利用した契約トラブルが増えています

 近年、SNSをきっかけに、話を聞くだけのつもりで参加したウェブ会議で、オンラインスクール等の勧誘を受け、高額な契約をしてしまったという相談が増えています。

 ウェブ会議は画面越しとはいえ相手と対面しているため、強く勧誘されると断りにくい雰囲気になりがちです。契約を急かされても即断せず、契約内容を十分確認し、自分にとって本当に必要か、よく考えましょう。不要だと感じた場合はきっぱりと断り、回線を切断する勇気を持ちましょう。
 また、高額な契約の場合、分割払いなら月々の支払いが楽だと勧められることがありますが、支払期間や手数料、総額などをよく確認した上で判断することが重要です。

ウェブ会議で勧誘された場合は電話勧誘販売に該当し、クーリング・オフが可能です

 事業者からウェブ会議に招待されて勧誘を受けた場合、特定商取引法で定める電話勧誘販売に該当します。解約を希望する場合、契約書面受領後8日以内ならクーリング・オフが可能ですので、書面またはメール等でクーリング・オフを申し出ることができます。また、信販会社等に分割払いを申し込んだ場合は、信販会社等にも書面で通知しましょう。

勧誘されたときの記録や契約書などは必ず保存しておきましょう

 トラブルになった場合に備えて、ウェブ会議でのやり取りを録音・録画するなど勧誘の過程の記録を残しておくと良いでしょう。また、契約書などは保存しておくことが大切です。

トラブルが生じたら早めに消費者相談室に相談しましょう​

▶ 青梅市消費者相談室
 相談専用電話 0428-22-6000
 受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
      午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで

▶ 消費者ホットライン
 全国共通の電話番号 
188(いやや)

 

(東京都消費生活総合センター発表情報より)​

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