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新生活を始めた若者を狙った訪問販売に注意!
3月から6月は、ひとり暮らしなど新生活を始めた若者を狙った訪問販売に関するトラブルが増加する傾向にあります。
訪問してきた事業者が「住民の皆さんにお願いしている」「他の住人も契約している」などと勧誘し、契約しなければいけないと消費者に思い込ませる手口が多く見られます。
また、「料金が安くなる」などのセールストークで契約を勧める電気やガスの小売事業者もいます。中には大手電力会社の関係者と偽って営業したり、目的を告げずに「検針票を見せてほしい」と言ってくる事業者もいることから、注意が必要です。
その場で契約しないでしっかり確認する!安易に個人情報を伝えない!
電気やガスの勧誘を含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、まずは訪問してきた事業者名や連絡先、訪問の目的、契約先の事業者名や契約内容などをしっかりと確認しましょう。名前や年齢などを尋ねてくる事業者もいるので、安易に個人情報を伝えないようにしましょう。
電気やガスの契約について、「アパートやマンション全体で契約変更が必要」などと言われた場合は、必ず管理人や管理会社に確認しましょう。管理会社に連絡がつかなかったり、わからないことがある場合は、親、友人など周囲に相談し、アドバイスを求めるのも有効です。
また、「検針票を見せて」と言われても、すぐに応じないようにしましょう。検針票には、契約者の個人情報のほか、電力契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号が書かれており、これらの情報で契約変更が可能となります。
「料金が安くなる」と言われた際は、必ずプラン内容を確認し、他の事業者が提供するサービスと比較して検討しましょう。
クーリング・オフができる場合もあります
特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。クーリング・オフの通知は、ハガキのほか電子メールなどでも可能です。
事業者が交付した書面に不備がある場合は、「適法な書面」とは言えないため、クーリング・オフ期間のカウントは始まっていないことになります。
少しでも不安に思ったら早めに消費者相談室に相談しましょう
▶ 青梅市消費者相談室
相談専用電話 0428-22-6000
受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで
▶ 消費者ホットライン
全国共通の電話番号 188(いやや)