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記事ID:0081795 更新日:2024年8月7日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

「セルフエステ」の契約トラブルに注意!〜特に「セルフホワイトニング」に関する相談が増えています〜

 消費者自身がエステ機器および溶剤等を使用して施術を行う、いわゆる「セルフエステ」に関するトラブルについて、全国の消費生活センター等には依然として多くの相談が寄せられています。
 「セルフエステ」に関する相談件数は、2022年度は400件を超え、2023年度は、特に「セルフホワイトニング」(歯を白くする)の相談件数が大きく増加しています。

 「無料期間中に解約可能と言われたのに実際は解約できなかった」「解約するには違約金がかかる」など、インターネットやSNSの広告等をきっかけに無料体験へ出向いたところ、事前の説明と異なっていたり、解約条件についてトラブルになったといった相談が寄せられています。

アドバイス

  • 「セルフエステ」は、一般的にクーリング・オフできません。
  • “無料”という言葉にご注意ください。
  • 「セルフエステ」は安価であることが多く、手軽に試しやすいですが、契約する際には契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう。

不安に思ったり、契約時にトラブルになったら、すぐに消費者相談室にご相談ください

▶ 青梅市消費者相談室
 相談専用電話 0428-22-6000
 受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
      午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで

​▶ 消費者ホットライン
 全国共通の電話番号 
188(いやや)

 

(国民生活センター発表情報から作成)​

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