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記事ID:0103917 更新日:2025年4月23日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

熱中症予防のために施設使用を中止する場合の使用料還付

東京都に対し環境省の熱中症警戒アラートが発表されたことにより、アラート対象日の施設使用を中止する場合、使用料を還付します。

対象となる施設および使用中止の申し出先

 
市民センター体育館 各市民センターへ
(長淵 0428-22-3249)(大門 0428-31-2251)(梅郷 0428-76-0404)
(沢井 0428-78-8304)(小曾木 0428-74-5332)(成木 0428-74-5204)
(東青梅 0428-24-8110)(新町 0428-31-7337)(河辺 0428-22-4885)
(今井 0428-31-8600)
天ヶ瀬体育館 青梅市民センター(0428-20-7150)
永山体育館・弓道場・屋外スポーツ施設 住友金属鉱山アリーナ青梅(0428-24-7721)

使用料の還付を受けることができる使用中止の申し出のタイミング

熱中症警戒アラートの発表から施設使用開始時間までに、使用中止の申し出をしてください。

使用料の還付方法

後日、直接窓口にて還付手続きをしてください。

持ち物

  1. 該当の日付の使用承認書
  2. 申請者の印鑑(朱肉を使用するもの)
  3. 口座情報のわかるもの

対象施設が永山体育館・弓道場・屋外スポーツ施設の場合、現金での還付となるため、3.口座情報のわかるものは不要です。

みなさんの声をお聞かせください

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