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記事ID:0000466 更新日:2021年5月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

市民活動中の事故を補償

青梅市市民活動災害補償制度

市では、公益的な活動を行う指導者や市民団体等の活動が安全・安心に行えることを目的に、青梅市市民活動災害補償制度を設けました。

青梅市市民活動災害補償制度

市民や市内に活動拠点を置く市民団体等が市民活動中(自治会活動を含みます)に、不測の事故により参加者や第三者に損害を与え、市民団体等が法律上の損害賠償責任を負った場合または指導者や実行委員会などの運営側の方および自治会活動の参加者が負傷または死亡された場合に補償するものです。

保険契約

青梅市が契約し保険料を負担しますので、事前の登録手続きや保険契約、保険料の支払いは不要です。

保険の対象者

  • 市民活動団体(自治会を含む)の指導者
  • 公益的活動を行う市民および活動拠点が市内にある方
  • 自治会活動(子ども会を含む)に参加する会員
    ※一部会員によるスポーツ、レクリエーション等のサークル活動は除く

対象となる活動

市民により自主的に組織された団体等が、本来の職場を離れて自由意志のもとに無報酬(交通費等、実費支給は除く)で行う、地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、社会教育活動等で、継続的、計画的または臨時の公益性のある直接的活動市主催事業で市民活動に準じた活動です。

ただし、政治、宗教、営利を目的とする活動、自己のために行う活動(自助活動)および学校管理下での児童、生徒の活動や海外での活動は除きます。

他の保険で補償される事故について

上記の活動であっても、市が加入する他の保険(公民館保険、全国市長会保険など)で補償される場合は、本制度の適用にはなりませんのでご注意ください。
(公民館保険は、主に市民センター等の施設利用中のケガに対応。全国市長会保険は、主に市の主催行事参加中でのケガに対応。)

市民活動の主な例

地域社会活動

防犯・防火・防災活動、清掃活動(公園、河川、道路、その他公共施設等)、資源回収活動、自治会活動、PTA活動、募金活動、環境美化活動(草刈機やチェーンソーを使用した活動を含む)など

青少年健全育成活動

子ども会活動、ボーイスカウト・ガールスカウト活動、非行防止パトロール活動など

社会福祉・社会奉仕活動

福祉施設の行事の手伝いや慰問、入所者の介助などの援護活動、在宅高齢者・身障者等のホームヘルプ、手話通訳、就労・社会復帰のための援護活動など

社会教育活動

スポーツ・文化活動など
(指導者や実行委員会などの活動が対象。参加者は対象となりません。)

国際交流活動

国際化推進活動、文化交流活動など
(ホームステイ活動および海外での活動は対象となりません。)

その他の活動

市主催事業の手伝い・自治会活動への参加

補償の内容

賠償責任補償

指導者等の過失により、第三者の身体や財物または第三者からの預かり品などに損害を与え、市民団体等が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。

補償対象とならない主なもの

  • 指導者等の故意によるもの
  • 指導者等の同居の親族に対する賠償責任
  • 指導者等の所有または使用、管理する車両に起因するもの
  • 山岳登はん、スカイダイビング等危険度の高い活動など

賠償責任補償の内容

賠償の種類

賠償の内容

賠償支払限度額

身体賠償

第三者などの身体に損害を与えた場合

1名1億円

1事故3億円

財物賠償

第三者などの財物に損害を与えた場合

1事故300万円

保管者賠償

第三者などの預かり品や管理しているものに

損害を与えた場合

1事故100万円

※自己負担額(免責金額)…各項目とも1事故につき5,000円

傷害補償

市民活動中に急激かつ偶然な外来の事故で、指導者または自治会活動に参加した本人が、ケガまたは死亡した場合に補償されます。

補償対象とならない主なもの

  • 指導者等または自治会活動の参加者の故意によるもの
  • 自覚症状でしかない、むち打ち症や腰痛
  • 指導者等または自治会活動の参加者の脳疾患、疾病(特定疾病を除く)または心神喪失によるもの
  • 山岳登はん、ハングライダー、スカイダイビング等危険度の高い活動など

傷害補償の内容

  • 死亡補償…事故発生の日から180日以内にそのケガがもとで死亡したとき
  • 後遺障害補償…事故発生の日から180日以内にそのケガがもとで後遺障害を生じたとき
  • 入院補償…活動中のケガがもとで入院し、医師の治療を受けたとき(事故の日から180日を限度)
  • 通院補償…活動中のケガがもとで通院し、医師の治療を受けたとき(事故の日から180日以内で90日を限度)

傷害事故補償(熱中症・細菌性食中毒・ウィルス性食中毒の補償を含む)

補償対象者

市民活動の指導者等・参加者

自治会活動の参加者

死亡補償金

300万円

200万円

後遺障害補償金

300万円~9万円

200万円~6万円

入院補償金

1日につき2,600円

1日につき2,600円

手術補償金

入院補償が支払われる場合、そのケガにより手術を受けたとき、

入院補償日額に手術の種類に応じた倍率を乗じた額

通院補償金

1日につき1,200円

1日につき1,200円

特定疾病事故の補償

次に掲げる事故を補償します。

  • 市民活動の指導者等または参加者が急性心疾患、急性脳疾患を原因として、市民活動中に死亡した事故または市民活動中に発症し、病院に搬送され退院することなく30日以内に死亡した事故
  • 市民活動の指導者等または参加者が上記疾患および熱中症や食中毒以外の疾患を市民活動中に発症し、発症してから24時間以内に死亡した事故(医師の診断により明らかで、死亡原因となる疾患名が特定できる場合に限る。急性アルコール中毒、麻薬中毒その他公序良俗に反する行為により発症したものを除く。)

補償の内容

補償対象者 市民活動の指導者等・参加者 自治会活動の参加者
死亡補償金

50万円

 

事故が起きたら

  1. 当事者は、指導者等へ事故発生の連絡
  2. 当事者または指導者等は、市の担当課へ連絡
  3. (1いつ、2だれが、3どうして、4どうなったか)
    当事者または指導者等は、事故日から2週間以内に事故報告書を提出(報告書の用紙は市民活動推進課および各市民センターにあります。またこちら賠償責任補償用[PDFファイル/68KB]傷害補償用[PDFファイル/95KB]からもダウンロードできます。)
  4. 事故報告書の内容を担当課で確認し、要件を満たしている場合、保険会社へ送付
  5. 保険会社で事故報告を受付けたのち、当事者に保険金請求書を送付
  6. 当事者は完治後、保険金請求書を記入し、担当課に提出(補償金額が10万円を超える場合、別途診断書が必要となります。その他、保険会社が必要と判断した場合にも提出していただくことがあります。)
  7. 担当課から保険会社に請求書を送付し、後日当事者に保険金が支払われます。
    ※保険会社の審査により、保険の適用とならない場合があります。

活動中にケガがないよう、準備運動はしっかりと行いましょう

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