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記事ID:0101474 更新日:2025年3月19日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

療養給付費の返還について

 医療機関等を受診する際、窓口でマイナ保険証または資格確認書(以下、資格確認書等)を提示すると、被保険者の自己負担が2割~3割となり、残りの7割~8割は青梅市の国民健康保険(以下、青梅市国保)から医療費(療養給付費)として医療機関等に支払われます。

 社会保険等への加入や青梅市外に転出するなど、青梅市国保の資格がなくなったにもかかわらず、青梅国保の資格確認書等を提示して医療機関等を受診した場合には、その時に青梅市が負担した医療費(療養給付費)を返還していただく必要があります。

 また、青梅市国保の資格はあるものの、医療機関等を受診した際の負担割合や自己負担限度額が本来負担すべき額より少なかった場合も返還していただく必要があります。

療養給付費の返還が発生する場合

  1. 職場の健康保険等に加入したが、青梅市への国民健康保険脱退届(手続)が遅れ、その間に青梅市国保を使用したとき。
  2. 職場の健康保険等にさかのぼって加入または扶養の認定を受けたことにより、国保の資格をさかのぼって喪失したとき。
  3. 青梅市外へ転出したが、転出先で国保の手続きをする前に青梅市国保を使用したとき。
  4. 生活保護の認定を受けた日以降に青梅市国保を使用したとき。
  5. 税の修正申告などにより国保世帯の所得状況が変更になり、負担割合や自己負担限度額がさかのぼって上がったとき。

療養給付費の返還の流れ

返還請求の流れは以下の通りです。

  1. 受診者様(受診者が未成年の場合は世帯主様)に、療養給付費の返還請求について、通知文と納入通知書兼領収書が届きます。
  2. 納入通知書に記載されている金額を期日までに、市指定の金融機関の窓口、市役所会計課、または各出張所でお支払いください。(※)
  3. お支払い完了後、約2週間から3週間程度で、青梅市から受診者様(受診者が未成年の場合は世帯主様)宛に「診療報酬明細書(レセプト)の写し」(厳封)をお送りします。
  4. 2.でお支払い後に手元に残っている領収書と診療報酬明細書の写し(厳封)を、受診時に加入していた健康保険の保険者に提出し療養費の支給を受けてください。なお療養費の支給申請には時効(原則受診日の翌日から2年間)があります。また、青梅市国保への返還金と同額が支給されない場合もあります。詳細は受診時に加入していた健康保険組合等へ直接お問い合わせください。 

※ 期日までのお支払いが難しい場合は、分納等も承っておりますのでご相談ください。

医療機関受診時には保険資格の確認を!

新しい職場で健康保険に加入になったが、資格確認書がすぐに交付されなかったため青梅市国保の資格で受診してしまった、というかたが多く見受けられます。保険切替時に医療機関等にかからなければならないときは、新しい健康保険の保険者へ確認をしてください。

みなさんの声をお聞かせください

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