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高額療養費の申請簡素化について
令和7年度から高額療養費の自動振込(申請簡素化)が始まります!
令和7年4月以降に作成される国民健康保険高額療養費支給申請書(以下、「支給申請書」とします。)については、所定の様式により市に申し出ることで、今後の申請を省略し、指定された口座へ自動的に振り込むことができます。
振込金額や振込日は、これまでどおり国民健康保険高額療養費支給決定通知書(以下、「決定通知書」とします。)でお知らせいたします。
振込金額や振込日は、これまでどおり国民健康保険高額療養費支給決定通知書(以下、「決定通知書」とします。)でお知らせいたします。
手続きの方法
市から送付される支給申請書に、青梅市国民健康保険高額療養費自動振込等申出書兼同意書(以下、「申出書」とします。)を同封します。
自動振込を希望される場合は、申出書に必要事項を記入して保険年金課窓口(市役所7番窓口)まで持参してください。
※郵送では受け付けておりません。
自動振込を希望される場合は、申出書に必要事項を記入して保険年金課窓口(市役所7番窓口)まで持参してください。
※郵送では受け付けておりません。
自動振込の対象となる方
以下の条件に該当する場合、自動振込の申出をすることができます。
(1) 申出者が世帯主であること。
(2) 振込先の口座が世帯主の口座であること。
(3) 申出時点において青梅市国民健康保険税を滞納していないこと。
(1) 申出者が世帯主であること。
(2) 振込先の口座が世帯主の口座であること。
(3) 申出時点において青梅市国民健康保険税を滞納していないこと。
自動振込申出後の対応
申出をした翌月以降に算定される高額療養費から自動で受付を行います。受付された翌月末ごろに指定された口座に振込いたします。
振込日、振込金額は決定通知書でご確認ください。
振込日、振込金額は決定通知書でご確認ください。
振込先口座の変更、自動振込の解除
申出書によりお手続きすることが可能ですので、窓口でお申し付けください。
変更・解除が反映されるのは、お手続きした翌月以降からになります。
変更・解除が反映されるのは、お手続きした翌月以降からになります。
自動振込の停止
以下に該当する場合は自動振込を停止し、支給申請書を送付いたします。
(1) 世帯主でなくなったとき。
(2) 国民健康保険の記号・番号に変更があったとき。
(3) 指定された振込先金融機関の口座に高額療養費を振り込むことができなくなったとき。
(4) 青梅市国民健康保険税の滞納があるとき。
(5) 申出書の内容に不正または偽りがあったとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
(1) 世帯主でなくなったとき。
(2) 国民健康保険の記号・番号に変更があったとき。
(3) 指定された振込先金融機関の口座に高額療養費を振り込むことができなくなったとき。
(4) 青梅市国民健康保険税の滞納があるとき。
(5) 申出書の内容に不正または偽りがあったとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
注意事項
・申請簡素化後は停止、解除されるまで支給申請書は送付されません。
・決定通知書には高額療養費の計算内容は記載されておりません。計算内容を確認したい場合は引き続き支給申請書で申請してください。
・医療機関への支払いが済んでいない場合や、支払金額が減額された場合は、高額療養費の返還を請求することがあります。
・すでに送付された支給申請書は自動振込の対象になりません。これまでどおり申請してください。(自動振込停止により送付された申請書も同様です。)
・第三者行為や労災により医療機関を受診された場合は、支給されるまで時間がかかる場合があります。
・決定通知書には高額療養費の計算内容は記載されておりません。計算内容を確認したい場合は引き続き支給申請書で申請してください。
・医療機関への支払いが済んでいない場合や、支払金額が減額された場合は、高額療養費の返還を請求することがあります。
・すでに送付された支給申請書は自動振込の対象になりません。これまでどおり申請してください。(自動振込停止により送付された申請書も同様です。)
・第三者行為や労災により医療機関を受診された場合は、支給されるまで時間がかかる場合があります。