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国民健康保険制度改革
平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)に伴い、平成30年度から、都道府県が市区町村とともに保険者となり、財政運営の責任主体となることにより、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととなりました。また、市区町村は国民健康保険会計の財政健全化に取り組むこととなり、適正な国民健康保険税の賦課を図ることになります。なお、市区町村の取扱う事務等には変更がありませんので、被保険者(加入者)の申請受付、国民健康保険税の収納、保健事業の実施などは、今までどおり市区町村が窓口となります。
都道府県と区市町村の役割
運営の在り方
都道府県が、この都道府県内の市区町村とともに、国民健康保険の運営を担います。都道府県は財政運営の責任主体となり、国民健康保険の運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。また、都道府県内の統一的な運営方針としての国民健康保険運営方針を示して、市区町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。
都道府県と市区町村の主な役割
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都道府県の主な役割 |
市区町村の主な役割 |
1.財政運営 |
財政運営の責任主体
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国民健康保険事業費納付金を都道府県に納付 |
2.資格管理 |
国民健康保険運営方針にもとづき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※4.と5.も同様 |
資格の管理(被保険者証等の発行)、届出(取得喪失等)の受理 |
3.保険税の決定 賦課・徴収
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標準的な算定方法等により、市区町村ごとの標準保険税率を算定・公表 |
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4.保険給付 |
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保険給付の申請受付、決定、支給 |
5.保健事業 |
市区町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保険事業を実施(データヘルス事業等) |
制度改正に伴う主な変更点
国民健康保険加入者の資格管理が都道府県単位に変わります
- 制度改正によって、都道府県も国民健康保険の保険者となります。
- 国民健康保険加入者の資格管理が都道府県単位となります。ただし、被保険者証(保険証)は住所移動ごとに発行されますので異動先の市区町村で新たに被保険者証が発行されます。
- 被保険者証(保険証)が、令和元年10月1日から新たな様式に変更しました。
高額療養費の多数回該当の通算方法が変わります
高額療養費制度では、過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上該当した場合、自己負担額がさらに減額になります。しかし、これまでは、他の市区町村に異動した場合、一度国民健康保険の資格がなくなり、高額療養費の該当回数を引き継ぐことができませんでした。平成30年4月以降は、同一都道府県内で他の市区町村に異動した場合は、国民健康保険の資格がなくならないため、該当回数を引き継ぎます。ただし、世帯としての継続性が認められない場合、該当回数は引き継がれません。