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記事ID:0019948 更新日:2023年2月20日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金を支給します

国⺠健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合⼜は発熱等の症状があり、感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(⼀定の要件を満たした場合に限る)、傷病⼿当⾦を⽀給します。

(注)⽀給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者

以下のすべての項目に該当する方が対象です。

  • 青梅市国民健康保険の被保険者である方
  • 給与等の支払いを受けている方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した場合⼜は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方

後期高齢者医療制度に加入者している方は、後期高齢者医療係(内線2117・2118)へお問い合わせください。

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

1日当たりの支給額(直近の継続した3カ⽉間の給与収⼊の合計額を就労⽇数で除した⾦額)× 3分の2 × ⽇数(⽀給対象となる⽇数)

(注)1日当たりの支給額は、「標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額」が上限額となります。
また、給与等の全部⼜は⼀部を受けることができる場合は、⽀給額が調整されたり、⽀給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

申請方法

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送での申請をお願いします。
申請には、医師の意見書や事業主の証明が必要になります。状況により提出書類等が異なりますので、事前にお電話でお問い合わせください。

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