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新型コロナウイルス感染症対策に関する国民年金制度の案内
国民年金保険料の免除・納付猶予申請、学生納付特例申請の臨時特例申請
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて国民年金保険料の納付が困難な場合は、臨時特例措置として所得見込額を用いた手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。なお、将来受け取る年金額は、納めた場合に比べ減少します。
対象者
いずれも満たす者であること。
- 令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入(※1)が減少したこと。
- 収入の減少により国民年金保険料の免除等の基準適用相当まで所得低下の見込みがあること。
(※1)令和2年2月以降の任意の1か月における所得額を12か月分に換算し算出します。また、対象所得は定期的かつ主要な所得(事業所得、給与所得、不動産所得、公的年金等所得)です。
対象となる所得の期間は、申請年度により異なります。
対象期間
学生以外(免除・納付猶予制度の全額免除、納付猶予、一部免除のいずれかを利用)の方は、令和5年6月まで
- 令和4年度分・・・令和5年6月分まで
学生(学生納付特例制度利用)は、令和5年3月まで
- 令和4年度分・・・令和5年3月分まで
※年度ごとに申請書が必要です。
※申請日より、原則2年1か月までさかのぼって申請できます。
申請書
申請書の「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に○をし、「臨時特例」と記入してください。
添付書類(必須)
臨時特例用の所得の申立書
申請書ごとに、所得の申立書(臨時特例用)は異なります。
制度の内容確認および所得の申立書の記入例
持ち物
- マイナンバーカード等本人確認書類
- 委任状 [PDFファイル/123KB]
*本人以外の方が申請する場合は必要。ただし、同一世帯の方が市役所で申請する場合は省略可能。 - 学生証(写し可)または在学証明書(学生納付特例を利用する場合のみ)
- 年金機構等からの送付物(ある方のみ)
「所得の申立書(臨時特例用)」を自宅で記入いただいた場合は、お持ちください。
郵送での申請も受け付けています!
詳しくは「郵送による国民年金の届出」のページをご覧ください。
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