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記事ID:0021893 更新日:2023年7月10日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

国民年金第3号被保険者の方へ 海外転出・国内転入時は届出をお忘れなく

令和2年4月1日以降、厚生年金保険加入者・共済組合員等(国民年金第2号被保険者)の被扶養配偶者である国民年金第3号被保険者の認定要件に、これまでの生計維持に加え、日本国内の居住(日本国内に住所を有すること)が追加されました。国民年金第3号被保険者が海外転出または国内転入する場合は、配偶者(国民年金第2号被保険者)の勤務先に届出を行ってください。

海外転出した場合も、海外特例要件などの認定要件に該当する方は国民年金第3号被保険者と認定されます。

居住についての要件

  1. 日本国内に住所を有する者であること
  2. 日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として以下のいずれかに該当する者については、国内居住要件の例外(以下、「海外特例要件」という)に該当する者であること

海外特例要件について

  1. 海外において留学する学生
  2. 外国に赴任する第2号被保険者に同行する者
  3. 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  4. 第2号被保険者が海外に赴任している間にこの第2号被保険者との身分関係が生じた者であって、2に掲げる者と同等と認められる者
  5. 1から4までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

海外特例要件の届出について

国民年金第3号被保険者の方が海外転出や国内転入したときは、配偶者(国民年金第2号被保険者)の事業主または共済組合を経由して日本年金機構へ第3号被保険者関係届の届出が必要です。

国民年金第3号被保険者に認定されない場合は、ご希望で国民年金保険料を納めることもできます。

将来、国民年金の基礎年金を満額支給に近づけたい海外に住所がある65歳未満の日本国籍の方は、ご希望で海外任意加入手続きをすることにより保険料を納められます。なお、日本国内在住の協力者の登録(氏名、住所、電話番号、続柄)が必要です。日本国内在住の協力者がいない場合は、青梅年金事務所にお問い合わせください。

青梅年金事務所

住所:青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階                      
電話:0428-30-3410(代表)

【青梅年金事務所ホームページ】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/ome.html<外部リンク>

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