ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 保険年金課 > 後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当制度

本文

記事ID:0021945 更新日:2023年5月8日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当制度

後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給

後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(⼀定の要件を満たした場合に限る)、傷病⼿当⾦を⽀給します。

(注)⽀給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

申請対象者

以下のすべての項目に該当する方が対象です。

  • 東京都後期高齢者医療制度に加入している方
  • 被用者である方(勤務先から給与等の支払いを受けている方)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方
  • 上記の就労できなかった期間中、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部を受けることができなかった方

申請対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができなかった期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

※新型コロナウイルス感染症により就労できなかった日の翌日から2年間が対象です。詳細については、下記お問い合わせ先にお問い合わせください。

支給対象日数

就労できなかった期間のうち、初めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日数

支給額

1日当たりの支給額(直近の継続した3カ⽉間の給与収⼊の合計額を就労⽇数で除した⾦額)× 3分の2 × ⽇数(⽀給対象となる⽇数)

(注)支給額の上限は、(日額:30,887円)です。

申請方法

東京都後期高齢者医療広域連合(都広域連合)所定の申請書に必要事項を記載し、都広域連合宛てに直接郵送でご申請ください。

※所定の申請書は、(1)都広域連合より希望者へ郵送・(2)都広域連合ホームページよりダウンロードにて、入手できます。また、申請書送付時の郵送料は、料金受取人払をご利用いただけます。

東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ:http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/kyufu/1001351.html <外部リンク>

お問い合わせ先・申請書送付先

・お問い合わせ先

都広域連合「お問い合わせセンター」 受付時間(平日)9時~17時

電話:0570-086-519 (※PHSやIP電話から:03-3222-4496)

Fax:0570-086-075

※支給を受けるためには、被保険者からの申請が必要です。必ず事前に電話にてお問い合わせください。

・申請書送付先

東京都後期高齢者医療広域連合 保険部保険課給付係 「傷病手当金」担当 宛

〒102-0072

東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館 16階

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?