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記事ID:0022296 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

国民年金の加入

国民年金

国民年金は3種類に分かれ、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならない制度です。

国民年金の保険料は、定額保険料で1か月あたり16,980円(令和6年度)です。

日本年金機構ホームページ<外部リンク>で詳細が確認できます。

種類

該当者

手続き場所

保険料の納め方

第1号被保険者

自営業、自由業、農林業などの方とその配偶者、学生、フリーター、無職の方など

国民年金窓口

自分で納めます。
(納付書、口座振替、クレジットカード、電子納付で納めます)

第2号被保険者

厚生年金に加入している会社員、公務員など

勤務先

自分で納める必要はありません。
給料から引かれます。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

配偶者の勤務先

自分で納める必要はありません。※1

 ※1 配偶者の勤務先で被扶養配偶者(第3号被保険者)の届出をし承認されると、厚生年金の制度で負担します。

日本国籍を有しない方へ
令和2年4月1日から国民年金第1号被保険者および第3号被保険者の適用を除外する規定が追加されました。

日本国籍を有しない方が、以下の特定活動で日本に入国・在留する場合は、青梅年金事務所で届出をしてください。

  1. 医療を受ける活動またはその活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・在留する者
  2. 観光、保養その他類似活動を目的として入国・在留する者(1年を超えない期間滞在)

在留カードの在留資格欄または口頭で在留資格が「特定活動」であるかを確認後、パスポートに添付されている「指定書」または国民健康保険の加入状況を確認させていただきます。

国民年金第1号被保険者への加入

退職や海外から転入したときは、国民年金の加入届出が必要です。

区分 必要な持ち物

退職した場合

退職証明書(離職票)等

第3号被保険者の方で、配偶者が会社等を退職した場合

配偶者の退職証明書等 

第3号被保険者の方で、配偶者の扶養でなくなった場合

配偶者の扶養でなくなった日が確認できる書類

海外から入国した場合

  • パスポート ※入国が確認できるもの
  • 在留カード ※外国籍の方

*そのほか、窓口に来られる方の身分証明書、別世帯の方が来られる場合には委任状が必要となります。

令和2年4月1日から第3号被保険者に居住要件が追加されました。海外転出や国内転入される場合は、配偶者の勤務先に届出が必要です。

  1. 日本国内に住所を有する者であること
  2. 日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として以下のいずれかに該当する者については、国内居住要件の例外(以下、「海外特例要件」という)に該当する者であること

海外特例要件の詳細は、青梅年金事務所にお問合せください。

20歳到達による加入手続きは不要です。

20歳到達により初めて年金制度に加入される方には、日本年金機構から基礎年金番号通知書が届きます。通知書は大切に保管をしてください。

納付方法

加入すると日本年金機構から納付書が送付され、金融機関やコンビニエンスストアで納付します。また、手続きをすることにより口座振替やクレジットカードなどを利用した納付が可能です。

保険料の前納割引制度について

通常、毎月の保険料は翌月末日までに納めますが、前納(6か月、1年、2年の3種類から選択し、一括納付いただく制度)や口座振替のみ当月払い(早割)をすると割引を受けられる便利でお得な納め方もあります。

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

国民年金前納割引制度(口座振替 前納)[日本年金機構ホームページ]<外部リンク>

社会保障協定による特例措置

海外の年金制度加入中に日本に住所をおいた場合、日本の年金制度にも加入すると、両国の制度に加入状態となり、保険料を二重に負担することになります。社会保障協定により、加入するべき制度を2国間で調整して二重加入を防ぐことや、老齢年金の受給資格の確保を図るため年金保険期間を相互に通算することができます。

詳しくは、社会保障協定(日本年金機構のホームページ)<外部リンク>をご覧ください。​

任意加入(申出により国民年金被保険者になれる方)

  1. 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、満65歳の時点で年金を受けるために必要な資格期間を満たしていない方(65歳から70歳になるまでの間で資格期間を満たすまでの期間)
  2. 日本人で外国に在住している20歳以上65歳未満の方※2

※2 海外に転出すると、国民年金被保険者の加入義務がなくなり資格が喪失され、保険料を納める必要がありません。ただし、将来、国民年金の基礎年金を満額支給に近づけたい方は、海外転出中でも保険料を納められます。なお、日本国内在住の協力者の登録(氏名、住所、電話番号、続柄)が必要です。日本国内在住の協力者がいない場合は、青梅年金事務所にお問い合わせください。

​詳しくは、任意加入制度(日本年金機構のホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

区分 必要な持ち物

任意加入する

・通帳 ・金融機関お届印

任意加入をやめる

*そのほか、窓口に来られる方の身分証明書、別世帯の方が来られる場合には委任状が必要となります。

将来、より多くの年金を受給したい方向けの制度

第1号被保険者の方が将来受給する年金額を増やすため、任意で加入できる制度です。

加入にあたっては、いずれかの制度を選択することとなります。
(両方の制度を同時に加入することはできません。)

付加年金保険料

定額保険料の他に付加年金保険料(400円)をプラスして納めると、将来受け取る老齢基礎年金額に加算されます。届出した月分から納付できます。

老齢基礎年金(年間金額)に加算される金額 [計算式]

200円×付加年金の納付月数

詳しくは、付加保険料の納付(日本年金機構のホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

持ち物

  • マイナンバーカード等本人確認書類
  • 委任状 [PDFファイル/123KB]
     ※本人以外の方が届出する場合は必要。ただし、同一世帯の方が市役所で届出する場合は省略可能。
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 年金機構等からの送付物(ある方のみ)

全国国民年金基金

付加年金保険料よりもさらに多くの年金を納付されたい方は、全国国民年金基金にお問い合わせください。

電話番号は、0120-65-4192(フリーダイヤル)です。

全国国民年金基金ホームページ<外部リンク>

青梅年金事務所

〒198-8525 青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階 

電話0428-30-3410(代表)

青梅年金事務所ホームページ<外部リンク>

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