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記事ID:0025973 更新日:2023年10月15日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

国民健康保険医療費のお知らせを発送します

自身の医療費に関する認識を深めていただくため国民健康保険で給付した医療費の額をお知らせします。
なお、お知らせが届いたことにより行う手続きはありません。また、還付金などは発生しません。

送付対象者

対象の受診期間に給付を受けた国民健康保険のすべての被保険者に医療費のお知らせを送付します。
なお、お知らせは、医療費控除の明細書【内訳書】として添付できます。

送付時期

年2回
1 令和5年11月下旬(令和4年11月診療から令和5年6月診療まで)
2 令和6年2月下旬(令和5年7月診療から令和5年10月診療まで)
※令和5年11月診療および令和5年12月診療のお知らせを個別に作成することはできません。

医療費控除に関する問い合わせ先

医療費控除や医療費控除の明細書【内訳書】の記入方法については下記にお問い合わせください。
確定申告をする方 青梅税務署(22-3185)
住民税申告をする方 課税課市民税係(内線2172~2174)

医療費のお知らせを申告で使用する場合の注意事項

  1. 令和5年11月発送のお知らせには令和4年11月および令和4年12月の診療が記載されますが、これらは令和5年分の確定申告には加算できません。
  2. 令和5年11月診療および令和5年12月診療を含め医療費控除を申告する場合は、保管した領収書を基に、医療費控除の明細書【内訳書】を作成してください。
  3. 医療機関から国民健康保険への請求が遅れるなどしてお知らせに反映されていない診療がある場合は、保管した領収書を基に、医療費控除の明細書【内訳書】を作成してください。
  4. 国民健康保険の適用外診療や交通費を含め医療費控除を申告する場合は、保管した領収書を基に、医療費控除の明細書【内訳書】を作成してください。(医療費控除の対象にならない場合があります。)
  5. お知らせに病院名などが明確に記載されていない場合は、保管した領収書を基に、病院名などをお知らせに追記してください。
  6. 自身で負担した金額がお知らせに記載されている金額より安い場合は、医療費控除の明細書【内訳書】を作成の上、明細書の1、(2)の欄に自身で負担した金額を記入してください。
  7. 高額療養費などで還付を受けた場合は、医療費控除の明細書【内訳書】を作成の上、明細書の1、(3)の欄に還付を受けた金額を記入してください。
  8. 医療費控除の明細書【内訳書】を作成した場合やお知らせに追記した場合、領収書を5年間保存する必要があります。

みなさんの声をお聞かせください

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