本文
支給される国民年金
支給される国民年金の種類
各要件を満たしている場合に請求し、承認されると支給されます。
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
・特別障害給付金 - 遺族基礎年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
- 未支給年金
3、4、5は、亡くなられた方の国民年金の納付状況と支給要件を満たしている場合、請求し承認されると受け取れる年金です。納付状況等年金の記録を日本年金機構に確認後案内します。
詳細については、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。(別ウィンドウが開きます)
老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間等の受給資格期間が10年以上ある場合に、請求し承認されると原則65歳から受け取ることができるのが老齢基礎年金です。
受給資格期間
以下の期間の合計になります。
- 国民年金保険料を納めた期間
- 全部または一部の免除および納付猶予された期間
- 会社員などの配偶者で、国民年金に任意加入していない期間(昭和36年4月から昭和61年3月)
- 平成3年3月以前に20歳以上の学生で、国民年金に任意加入していない期間
- 昭和36年4月以降に海外在住者(日本国籍を持つ20歳以上60歳未満の方)または学生で、国民年金に任意加入していない期間
- 厚生年金の脱退手当金を受けた期間 (昭和36年4月以降)
受給資格期間の詳細については、青梅年金事務所へお問い合わせください。
支給開始年齢
原則65歳
年金額(令和2年度)
781,700円(国民年金保険料を40年間納めた方が65歳で受け取る場合)
繰上げ受給と繰下げ受給
老齢基礎年金の受け取りは原則65歳からですが、60歳から70歳までの間で希望する年齢から受け取ることができます。65歳前に年金を受け取ることを「繰上げ受給」、66歳以降に年金を受け取ることを「繰下げ受給」と言います。
- 繰上げ受給:繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
- 繰下げ受給:繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が増額され、最大で42%増額された年金を生涯にわたって受け取ることができます。
障害基礎年金
障害年金とは、病気やけがによって日常生活や就労で制限されるようになった場合に、原則、障害認定日を経過してから請求することができます。保険料が納付されているなどの納付要件が設けられており、承認されると受け取ることができる年金です。
また、障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、初診日に加入していた年金制度により手続きが違います。国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」に手続き・請求します。
初診日、障害認定日、納付要件とは
初診日
障害の原因となる病気やケガについて、初めて医師に診療を受けた日。
障害認定日
障害の程度の認定を行う日をいい、初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその病気やケガが治った場合はその日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)。
納付要件
保険料の納付(免除を含む)が、初診日の属する月の2か月前までの期間のうち3分の2以上あること、または、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に未納がないこと。
障害基礎年金の障害等級(身体障害者手帳の等級とは異なります)
1級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の状態。
2級
日常生活がいちじるしい制限を受けるか、日常生活にいちじるしい制限を加えることを必要とする程度の状態。
3級(厚生年金制度のみ)
労働がいちじるしい制限を受けるか、労働にいちじるしい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す状態、および有する状態。
障害手当金(厚生年金制度のみ)
労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の状態。
*障害等級表は、日本年金機構ホームページ<外部リンク>でご確認ください。(別ウィンドウが開きます)
年金額(令和2年度)
1級障害:997,125円
2級障害:781,700円
障害基礎年金を受給している方によって生計を維持されている18歳まで(18歳到達年度の末日までの間)の子、または一定の障害状態にある20歳未満の子がいる場合は加算されます。
1人目・2人目:各224,900円、3人目:各75,000円
特別障害給付金
平成3年3月以前に学生だった方や、昭和61年3月以前に厚生年金等に加入していた方の配偶者で、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害等級表の1級または2級に該当する方に限り請求できる制度です。
遺族基礎年金
亡くなられた方に生計一家の働き手の方や年金を国民年金の被保険者である間や保険料納付済・免除期間および合算対象期間を合わせた期間が25年以上ある方が死亡した時、その人によって生計を維持されていた子のいる配偶者または子に、子が18歳に達する年度末(一定の障害がある場合は20歳)まで支給されます。
支給要件
次のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。ただし、亡くなられた方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 死亡日が65歳未満の場合、死亡日がある月の前々月までの直近1年のうち、に国民年金保険料を納付しなければならない期間に未納期間がないこと。
年金額(令和2年度)
子のある配偶者が受け取る額:781,700円+(子の加算額)
子が受け取る額:781,700円+(2人目以降の子の加算額)
1人目・2人目:各224,900円、3人目以降:各75,000円
寡婦年金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が、どの制度の年金も受けずに死亡した時、10年以上婚姻関係にあった妻が60歳から65歳になるまでの間に受け取ることができる年金です。金額は、夫が受け取る予定だった老齢基礎年金の4分の3です。
死亡一時金
第1号被保険者として、国民年金保険料納付期間と保険料免除期間が合わせて36月以上ある人がどの制度の年金も受けずに死亡した時、死亡した人と生計を同じくしていた遺族が請求し受け取ることができる年金です。金額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて決められています。
未支給年金
国民年金は、死亡した月分まで受け取れます。未支給年金とは、亡くなられた方に支給すべき以下の年金のことです。死亡した人と生計を同じくしていた遺族が請求します。
- 年金を受けている方が死亡した時に、まだ受け取っていない年金
- 死亡日より後に振込された年金のうち、死亡した月分までの年金
届出先
保険年金課国民年金係(1階8番)
青梅年金事務所 〒198-8525青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階 電話0428-30-3410(代表)