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記事ID:0000713 更新日:2021年4月5日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

交通事故と国民健康保険

交通事故など第三者の行為が原因で傷病を受けた場合、原則として国民健康保険の保険証を使用することができません。ただし、保険年金課給付係に連絡することで、国民健康保険の保険証を使って受診できる場合があります。

国民健康保険を使って治療を受けられない場合

  1. ご本人様に法令違反や重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
  2. 業務中や通勤中の事故で、労働者災害補償保険が適用される場合
  3. 相手側から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。国民健康保険を使用する場合は、示談の前に必ず保険年金課給付係にご相談ください。

国民健康保険で治療を受けるためには

国民健康保険で治療を受ける場合は、保険年金課給付係へ連絡のうえ、「第三者行為による傷病届」等の提出が必要です。

医療費は原則として加害者が全額負担すべきものなので、国民健康保険の対象にはなりません。しかし、その賠償が遅れる場合などは、青梅市で医療費を立て替えることで、国民健康保険で診療を受けることができます。このときの医療費は、提出していただいた「第三者行為による傷病届」等にもとづいて、あとから相手側や自動車保険会社等に請求します。

なお、交通事故の場合は、すみやかに警察に届出をしてください。

第三者行為の届出に必要な書類

保険年金課給付係に連絡のうえ、できるだけ早く以下の書類をご提出ください。

提出書類一覧の書類名をクリックしていただくと、各書類のダウンロードができます。

提出書類

事故の種類

交通事故

交通事故以外

相手あり

自損事故

相手あり

相手なし

1 第三者行為による傷病届 [PDFファイル/90KB] 国民健康保険を使用して治療を受ける場合に提出します。
被保険者の過失が100%の事故の場合でも、その内容を確認するため必ず提出してください。

2 事故発生状況報告書 [PDFファイル/150KB] 事故の詳細を記入いただく書類です。過失割合を算定する場合に重要となるため、できるだけ詳細に記入してください。

3 同意書 [PDFファイル/62KB] 被保険者側記入。青梅市が立て替えた医療費を相手側に求償すること及び、相手側に求償する際に、関係機関への照会やレセプト等を提出することについて同意する書類です。

 

 

4 誓約書 [PDFファイル/59KB] 青梅市が立て替える医療費の返納について、相手側が誓約するものです。

 

 

5 交通事故証明書

交通事故の発生を証明するものです。各都道府県の自動車安全運転センターが発行しています。

自動車安全運転センター<外部リンク>

 

 

6 人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/137KB] 交通事故が「物件事故」で処理されている場合または、「人身事故」で処理されているが被保険者の記載がない場合に提出してください。


左記の場合のみ


左記の場合のみ

 

 

平成28年4月1日から「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を損害保険団体と締結しております。東京都国民健康保険団体連合会のホームページ<外部リンク>からダウンロードいただいた様式もご利用いただけます。

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