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記事ID:0000886 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

後期高齢者医療保険の資格の取得・喪失

対象となる方

青梅市に住所を有し、次の1・2に該当する方が被保険者となります。

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)

  ・障害年金1級または2級

  ・身体障害者手帳1級、2級、3級または4級の一部※

  ・精神障害者保健福祉手帳1級または2級

  ・東京都愛の手帳(養育手帳)1度または2度

※4級の一部とは、「下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)」、「下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)、「下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)」、「音声・言語機能障害」です。

 後期高齢者医療制度制度加入後は、国民健康保険・被扶養者保険の被保険者ではなくなります。

資格の取得:対象となるとき(被保険者となるとき)

  1. 75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
  2. 75歳以上の方が、青梅市外から転入してきたとき
  3. 65歳以上の方が、広域連合により一定の障害があると認定されたとき
  4. 適用除外要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止等)

資格の喪失:対象から外れるとき

  1. 青梅市外へ転出するとき
  2. 死亡したとき
  3. 65歳以上の方が、一定の障害の状態に該当しなくなったときまたは本人から障害の認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき
  4. 適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始等)

被保険者証(保険証)

被保険者となる方には、東京都後期高齢者医療広域連合から、新しい保険証が1人に1枚交付されます。

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