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記事ID:0001021 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

ウメ輪紋ウイルスの緊急防除に伴う補償金を受け取った方へ

 ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)のまん延防止を目的とした緊急防除事業に伴い、個人の方が受け取ったウメ樹等の伐採に係る補償金の所得税の取り扱いについては、以下のとおりです。 

補償金の内容の基となるウメ樹等の分類

植栽状況

所得税の課税関係

経済樹

植木等

 樹園地等に植栽され、通常の肥培管理がなされており、植木・苗木や鉢物・盆栽として販売することを目的に育成しているもの

事業所得等の収入金額となります。

棚卸資産としていた樹木の取得価額は、必要経費として控除します。

収穫樹

 樹園地等に植栽され、果実等を収穫し販売することを目的として通常の肥培管理がなされており、既に結果樹齢に達しているもの

非課税となります。(※1)

未収穫樹

 樹園地等に植栽され、果実等を収穫し販売することを目的として通常の肥培管理がなされているが、結果樹齢に達していないもの

事業所得等の収入金額となります。

樹木のこれまでの育成費は必要経費として控除します。(※2)

庭木等

鑑賞樹又は自家消費樹

 家屋の敷地内に植栽され、鑑賞を目的としているもの、又は果実の自家消費を目的としているもの等

非課税となります。(※3)

(※1) 資産損失の額を計算する場合には、補償金の額を差し引いた金額となります。

補償金の額が損失の金額を上回っても、課税されません。

(※2) 育成費用を超える部分の補償金は非課税となります。

(※3) 損失が生じる場合には、税務署に御相談ください。

  平成23年分以前に誤った申告をされた方は、更正の請求等の手続きができる場合がありますので、直接青梅税務署にお問い合わせください。

問い合わせ

青梅税務署個人課税部門

電話22-3185

※電話は自動音声でご案内しておりますので、「2」を選択してください。

みなさんの声をお聞かせください

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