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平成25年度市民税・都民税(住民税)の主な改正点
主な改正点
生命保険料控除の改正
生命保険料控除が改組され、次の1から3までによる各保険料控除の合計適用限度額が、7万円となります。
1 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等にかかる控除
ア 平成24年1月1日以後に、生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」という。)のうち、介護医療保険契約等にかかる支払保険料等(介護医療保険料等)について、介護医療保険料控除(適用限度額2.8万円)が設けられます。
イ 新契約にかかる一般保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ2.8万円となります。
ウ 上記ア及びイの各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとなります。
個人市・都民税における生命保険料控除の額の計算(新契約)
年間の支払保険料等 |
控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
エ 新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等にかかる支払保険料等が各保険料控除に適用となります。
オ 異なる複数の保障内容が一の内容で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除が適用となります。
カ 新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等にかかる支払保険料等の額から差し引くこととされます。
2 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等にかかる控除
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社と締結した保険契約等(以下「旧契約」という。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額は3.5万円)を適用します。
個人市・都民税における生命保険料控除の計算(旧契約)
年間の支払保険料等 |
控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
3 新契約と旧契約の双方について、保険料控除の適用を受ける場合の控除
新契約と旧契約の双方の支払保険料等について、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記1のウ及び2に関わらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に上げる金額の合計額(2.8万円)になります。
ア 新契約の支払保険料について、上記1のウの計算により計算した金額
イ 旧契約の支払保険料等について、従前の計算式により計算した金額
医療費控除の対象範囲の拡大
医療費控除の対象となる医療費の範囲に、介護福祉士又は認定特定行為業務従事者が診療の補助として行う喀痰(かくたん)吸引等にかかる費用の自己負担分を加えることとされました。
先物取引にかかる課税の特例の適用対象の拡大
平成24年1月1日以後に、金融取引業者等と相対で行う店頭取引が、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の範囲に含まれることになりました。これにより市場取引との損益通算が可能となり、市場取引と同様に損失が生じた場合には3年間の繰越控除が可能となります。
- 改正前
店頭で行う商品先物取引、金融デリバティブ、カバーワラントなどの先物取引について、改正前は総合課税の雑所得として取り扱われていました。 - 改正後
市場取引と同様に申告分離課税とされ、利益が出た場合の税金は、一律20%(所得税15%、住民税5%)の税率で計算されることとなりました。
また他の先物取引に係る雑所得等との損益通算が、市場取引・店頭取引に関わらず可能となり、損失が生じた場合には、3年間の繰越控除が可能となりました。 - 対象となる取引
市場によらないで行われる先物取引(外国為替証拠金取引(FX)も含まれる)、指標先渡取引、オプション取引、指標オプション取引など商品先物取引法及び金融商品取引法で定められています。
証券の軽減税率の延長
上場株式等の配当及び譲渡所得にかかる軽減税率(住民税3%)の適用期限が、平成25年12月31日まで延長されることとなりました。