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記事ID:0001166 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

平成26年度市民税・都民税(住民税)の主な改正点

均等割税率の改正

東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時的な措置として、平成26年度から平成35年度までの10年間、市・都民税均等割の課税標準率についてそれぞれ500円が加算されます。

均等割 市民税 都民税 合計
改正前 3,000円 1,000円 4,000円
改正後 3,500円 1,500円 5,000円

ふるさと寄付金に係る寄付金税額控除の見直し

平成25年から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄付金(都道府県又は市区町村に対する寄付金)」に係る個人住民税の寄付金控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税限界税率に、復興特別所得税(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。

住民税の寄付金税額控除の計算方法について

  1. 基本控除分
    【寄付金額(総所得金額等の30%を限度)-2000円】×10%(市民税6%、都民税4%)
  2. 特例控除分・・・ふるさと寄付金の場合に限り、基本控除に加算・・・(所得割の10%が限度)
改正前 (寄付金額-2000円)×【90%-0~40%(所得税の限界税率)】×特例控除割合
改正後 (寄付金額-2000円)×【90%-(0~40%(所得税の限界税率)×1.021)】×特例控除割合

給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

その年中の給与等の収入金額が、1500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の上限が設けられました。

給与収入額 1500万円 2000万円 2500万円 3000万円
給与所得控除額(改正前) 245万円 270万円 295万円 320万円
給与所得控除額(改正後) 245万円 245万円 245万円 245万円

給与所得者の特定支出控除の見直し

(1)特定支出の範囲拡大

特定支出の範囲に、次に掲げる支出が追加されます。

ア、職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費

イ、図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交通費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払い者により証明がされたもの

(上限65万円)

(2)特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し

給与等の収入金額 適用判定の基準となる特定支出の額の合計額
1500万円以下 給与所得金額=(給与収入金額)-(給与所得金額)-(特定支出金額の合計額-給与所得控除÷2)
1500万円超 給与所得金額=(給与収入金額)-(給与所得控除245万円)-(特定支出の額の合計額-125万円)

公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告の簡素化

公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出は不要となりました。

ただし、年金保険者に提出する扶養親族等申告書に「寡婦(寡夫)」の記載をし忘れた場合には、従来通り所得税確定申告または住民税申告が必要となります。

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