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記事ID:0028442 更新日:2020年12月23日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

令和3年度市民税・都民税(住民税)の主な改正点

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しするなどの観点から、給与所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える場合には段階的に基礎控除が減額となります。

基礎控除の見直し 

  1. 合計所得金額が2,400万円以下の方は、基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が段階的に減額となり、2,500万円を超えると基礎控除の適用はされなくなります。

    基礎控除額

    前年の合計所得金額が2,400万円以下

    43万円

    2,400万円超2,450万円以下

    29万円

    2,450万円超2,500万円以下

    15万円

    2,500万円超

    適用なし

 

給与所得控除の見直し 

  1. 給与等の収入金額が850万円未満の方は、給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円になり、給与所得控除の上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。

    給与等の収入金額(A)

    給与所得金額

    550,999円以下

    0円

    551,000円 ~ 1,618,999円

    (A)-550,000円

    1,619,000円 ~ 1,619,999円

    1,069,000円

    1,620,000円 ~ 1,621,999円

    1,070,000円

    1,622,000円 ~ 1,623,999円

    1,072,000円

    1,624,000円 ~ 1,627,999円

    1,074,000円

    ※1,628,000円  ~ 1,799,999円

    (A)×0.6+100,000円

    ※1,800,000円  ~ 3,599,999円

    (A)×0.7-80,000円

    ※3,600,000円  ~ 6,599,999円

    (A)×0.8-440,000円

    6,600,000円 ~ 8,499,999円

    (A)×0.9-1,100,000円

    8,500,000円以上

    (A)-1,950,000円

    ※給与等の収入金額が1,628,000円~6,599,999円の場合は、その額を4,000円で割って得た数値(小数点以下切捨て)に4,000円を掛けて得た額を給与等の収入金額(A)として給与所得金額を算出します。

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

<例1>配偶者控除・扶養控除の対象者になることができる所得要件

 

改正前

改正後

比較

給与等の収入金額

103万円以下

103万円以下

±0円

給与所得金額

38万円以下

48万円以下

+10万円

控除対象者になることができる合計所得金額

38万円以下

48万円以下

+10万円

※改正後は給与所得控除額が10万円引き下げられることにより、改正前と同じ収入金額でも所得金額が10万円上がることになります。ただし、同時に配偶者控除・扶養控除の対象者になることができる所得要件が10万円引き上げられるため、年間の給与収入が103万円以下(収入が給与のみ)であれば、引き続き配偶者控除・扶養控除の対象者となります。

公的年金等控除の見直し 

  1. 公的年金等の収入金額が1,000万円以下の方は、公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計が1,000万円以下の公的年金等控除と比較して、一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ下記見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。

    昨年12月31日現在65歳以上の方(昭和31年1月1日以前生まれ)

    公的年金等の収入金額(B)

    公的年金等以外の所得金額が1,000万円以下

    1,000万円超2,000万円以下

    2,000万円超

    3,300,000円未満

    (B)-110万円

    (B)-100万円

    (B)-90万円

    3,300,000円 ~ 4,099,999円

    (B)×0.75-27.5万円

    (B)×0.75-17.5万円

    (B)×0.75-7.5万円

    4,100,000円 ~ 7,699,999円

    (B)×0.85-68.5万円

    (B)×0.85-58.5万円

    (B)×0.85-48.5万円

    7,700,000円 ~ 9,999,999円

    (B)×0.95-145.5万円

    (B)×0.95-135.5万円

    (B)×0.95-125.5万円

    10,000,000円以上

    (B)-195.5万円

    (B)-185.5万円

    (B)-175.5万円

    昨年12月31日現在65歳未満の方(昭和31年1月2日以後生まれ)

    公的年金等の収入金額(B)

    公的年金等以外の所得金額が1,000万円以下

    1,000万円超2,000万円以下

    2,000万円超

    1,300,000円未満

    (B)-60万円

    (B)-50万円

    (B)-40万円

    1,300,000円 ~ 4,099,999円

    (B)×0.75-27.5万円

    (B)×0.75-17.5万円

    (B)×0.75-7.5万円

    4,100,000円 ~ 7,699,999円

    (B)×0.85-68.5万円

    (B)×0.85-58.5万円

    (B)×0.85-48.5万円

    7,700,000円 ~ 9,999,999円

    (B)×0.95-145.5万円

    (B)×0.95-135.5万円

    (B)×0.95-125.5万円

    10,000,000円以上

    (B)-195.5万円

    (B)-185.5万円

    (B)-175.5万円

 

所得金額調整控除の創設

次に該当する場合は、年末調整や確定申告、市・都民税申告時に申告することにより給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
    ア.納税義務者が特別障害者に該当する
    イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
  2. 給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
    所得金額調整控除額={給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円
    ※1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

<例2>給与収入が65万円、年金収入が210万円ある場合(65歳以上)

 

改正前

改正後

比較

給与等の収入金額

65万円

65万円

±0円

給与所得

0

10万円…(1)

+10万円

公的年金等の収入金額

210万円

210万円

±0円

公的年金等に係る雑所得の金額(65歳以上)

90万円

100万円…(2)

+10万円

所得金額調整控除

-

10万円

+10万円

基礎控除

33万円

43万円

+10万円

市・都民税(年額)

59,500円

59,500円

±0円

※改正後は、同じ収入金額であっても給与所得金額と公的年金等に係る雑所得がそれぞれ10万円(合計20万円)上がる一方で、基礎控除は10万円しか引き上げられないため、所得金額調整控除を適用することにより、税負担が増えないよう配慮されています。ただし、上記の1、2に該当する方のみ適用。
※(1)+(2)が10万円を超えるため所得金額調整控除が適用され、その控除額は以下のとおりです。

給与所得(10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超えるため10万円)-10万円=10万円

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。

  1. ひとり親控除について
    婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下であること。)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することができます。
  2. 寡婦控除の見直し
    上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦について所得制限(合計所得金額が500万円以下であること。)を設けることとなりました。
  3. 個人住民税の非課税措置の見直し
    1もしくは2に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、個人市民税・都民税の非課税措置の対象となります。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。

その他

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

要件等

改正前

改正後

同⼀生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件

38万円

48万円

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件

38万円超123万円以下

48万円超133万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

65万円

75万円

非課税措置(障害者・未成年・寡婦または寡夫
※改正後はひとり親または寡婦)の合計所得金額要件

125万円

135万円

所得割の非課税要件

35万円×(1+同一生計配偶者および扶養親族の数)
(+32万円)

※32万円は扶養親族等がいる場合の加算額

35万円×(1+同一生計配偶者および扶養親族の数)
+10万円(+32万円)

※32万円は扶養親族等がいる場合の加算額

均等割の非課税要件

35万円×(1+同一生計配偶者および扶養親族の数)
(+21万円)

※21万円は扶養親族等がいる場合の加算額

35万円×(1+同一生計配偶者および扶養親族の数)
+10万円(+21万円)

※21万円は扶養親族等がいる場合の加算額

家内労働者等の特例

必要経費に算入する最低保証額 65万円

必要経費に算入する最低保証額 55万円

中止イベントのチケットの払戻しを受けない場合の寄付金税額控除

政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模縮小(以下、中止等とする)された文化芸術・スポーツイベントで、チケットを購入した観客がその払戻しを受けることを辞退した次の要件に該当する行事について、都や市町村等が条例で指定したときは、市・都民税の寄付金税額控除の対象となります。
なお、青梅市においても条例、告示により対象となる行事を指定しており、文部科学大臣が指定した行事となります。
<要件>
文化庁やスポーツ庁に指定を受けた以下のすべての要件を満たすもの

  • 文化芸術またはスポーツに関するもの
  • 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定であったもの
    ただし、令和3年度住民税については、令和2年2月1日から令和2年12月31日までに寄付したものに限られます。
  • 不特定かつ多数の者を対象とするもの
  • 日本国内で開催されたまたは開催する予定であったもの
  • 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等されたもの
  • 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の払戻しがされたもしくはされる予定のもの
    ※控除対象は、中止等により生じる払戻金額の全部または一部において放棄をした合計額(最高20万円)です。なお、他の寄付金税額控除の対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。 

文部科学大臣が指定した行事については、下記リンクをご確認ください。 

住宅ローン控除(居住開始日の延長)

消費税増税に伴う対応として、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延⻑されています。
これについては、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等への対策として、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、次に掲げる要件をすべて満たす場合は控除期間の延長が適用されます。
<適用要件>

  • 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響によって、居住開始が遅れたこと
  • 一定の期日(新築の場合は令和2年9月末、分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合は令和2年11月末)までに契約を行っていること
  • 令和3年12月末までに居住開始していること

みなさんの声をお聞かせください

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