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記事ID:0000504 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

鉱産税

鉱物の価格にもとづき鉱業者に課税される税金です。

1 「鉱産税」とは

金、銀、銅、鉄、等鉱物の採掘事業に対してその鉱物の価格にもとづき課税される税金で、青梅市では石灰石の採掘事業者がその対象となっています。

2 鉱産税を納める人(納税義務者)

市内に採掘の作業場を持ち、鉱物の採掘事業を行う鉱業者

3 税額の計算方法

税額=1ヶ月間に採掘された鉱物価格の合計額×税率100分の1(ただし、1ヶ月間に採掘された鉱物価格の合計額が200万円以下の場合の税率は、100分の0.7)

4 申告と納税の方法

鉱業者が、毎月掘採した鉱物の数量、価格、税額等を計算し、翌月の月末までに市長に申告し、税金を納めます。

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